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2014/06/11

知っておきたい法律用語:「法律事務所」及び「法務事務所」

皆さんこんにちは。
法律の世界では難解な用語や、日常と違う意味で使う用語が多々あります。
これらを皆様にわかりやすく解説していく「知っておきたい法律用語」のコーナーです。

今日は「法律事務所」及び「法務事務所」という用語を解説します。


町を歩いていると「○○法律事務所」や「□□法務事務所」という広告が目に入ります。
法律?法務?
なんだか似たような言葉ですね。
さて、この両者の違いはどこにあるんでしょうか?

弁護士法にこういう規定があります。
「弁護士の事務所は、法律事務所と称する。」
(弁護士法20条1項)
「弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。」
(弁護士法74条1項)

こんな規定があったなんてつい最近まで知りませんでした。
「法律事務所」という名称ならば必ず「弁護士の事務所」ということになり、
「法務事務所」という名称ならば必ず「弁護士の事務所ではない」ということになります。

「法務事務所」という名称を使っているのは、司法書士事務所や行政書士事務所であることが
多いようです。

弊所は司法書士法人でもあり行政書士法人でもありますが「法律事務所」と似たような
「法務事務所」という名称は使用しておりません。
「司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループ」という名称で
リーガルワンストップサービスをお客様へ提供しています。
是非一度ホームページ(http://www.h-firm.com/) をご覧になってください。

(栗原)

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