こんにちは。
当事務所で扱っている業務で、不動産登記の業務も行っております。
不動産登記とは家を買ったり、売ったりしたときに
登記簿上の持ち主を書き換えることを言います。
その部分に付随して、
1年ほど前に緩和された自筆証書遺言について書こうかと思います。
今までの自筆証書遺言は、すべて遺言者の自筆で記入しなければならず、
また誤記による作成の際に注意が必要で、ハードルが高く敬遠されてきました。
(遺言日を曖昧にしたり、文章の誤記などの理由で、
遺言が無効になったケースがたくさんあります)
一番安全な公証役場で依頼する公正証書遺言だと、
およそ5万円ほどの手数料と証人を2人用意しなければならないので、
今回の緩和は超高齢社会の国民にとって大きい改善だと思われます。
緩和の詳しい内容は法務省のHPで記されています。
興味がある方はこちらからご覧ください。
→法務省:自筆証書遺言に関するルールが変わります。
今回の改正で一番大きい緩和のポイントは、
今までは遺言者がすべて『自筆』で記入しなければならなかったのですが、
財産目録などの物件の表示は『パソコン』の打ち込みでも可能になりました。
(不動産の表示を手書きで書くのはだいぶ時間がかかります)
また、遺言書の保管を法務局で預かり(令和2年7月10日施行予定)、
法務局で遺言書の文言チェックも行われるので、
今まで懸念されていた自筆証書遺言が無効になるリスクが大幅に減ると思われます。
もし、不動産を所有していたら、残されたご家族のために遺言を書くと
事前の紛争を防ぐことができていいかもしれませんね。
記:栗原
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