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司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所です。

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会社設立・助成金

株主の自益権

会社から直接経済的な利益を受ける権利を『自益権』と言います。会社は、収益を分配する営利事業を目的とする団体であることから当然に認められる権利です。必ずしも直接金銭の支払いを受けることに限られません。主なものとして、剰余金配当請求権(105)、残余財産分配請求権(504)等があります。

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