新会社法施行前においても、資本金を1円として会社を作ることはできました。しかし、設立時に経済産業大臣の確認を受けなければなりませんでした。また、設立後5年以内に資本金を1000万円以上(有限会社の場合は300万円以上)に増加しなければ、解散しなければなりませんでした。このような会社を『確認株式会社』と言います。
しかし、新会社法施行により、資本金が1円あれば、株式会社を設立できるようになり、確認会社を規制する意味はなくなりました。そこで、確認会社は『5年以内に増資しなければ解散』の旨を廃止するよう定款変更し登記すれば、5年たっても資本金を増額しなくてもよくなりました。