商標権とは
商標とは、商品やサービスにつけるマークのことです。
文字、図形、記号、立体的形状など色々なタイプの商標があります。商標権は、こういったマークを一定の範囲で独占的に使用できる権利のことです。
マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組み合わせで一つの権利となっています。
例えば、ゼブラ株式会社製のボールペンに使用しているマーク「Zebra」というものがあり、商標登録されていますが、これは、「Zebra」というマークを文房具に使用すると指定して商標登録を受けています(商標登録第006780号、他)。
商標権を取得すると、登録する際に指定した商品やサービスについては、独占的にマークを使用することができますが、指定しなかったものに関しては、原則として独占権はありませんので、注意が必要です。
商標登録の出願をする際には、出願前に、どの商品やサービスを指定するのか、しっかり検討しましょう。
目的 - ニセモノの排除 -
他社が、自社の登録商標と同じようなマークを、同じような商品・サービスに使用している場合、他社の使用を排除することができます。
他社のマーク使用の差し止めや、損害賠償等を請求できます。