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相続

相続欠格

相続人に相続させることが正義に反するような重大な事由があった場合、法律上当然に相続権は剥奪されます(民891条)。これを『相続欠格』といいます。相続人の重大な非行に対する制裁のために定められています。従って、被相続人の意思によっても相続欠格者には相続させることができません。

要件
1 被相続人、先・同順位相続人の殺害等で刑に処せられたこと
故意に被相続人・先順位相続人・同順位相続人を死亡させた又は死亡させようとして刑に処せられることです(民891条1号)。この場合、「故意」であることが必要となります。そのため、殺人未遂・予備は含まれますが、過失傷害や傷害致死は含まれません。
また、「刑に処せられる」ことが必要であるため、執行猶予を無事経過した場合、違法性が阻却された場合(正当防衛等)又は責任無能力と認められた場合は相続欠格となりません。
2 被相続人の殺害を告訴・告発しなかったこと
被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しないことです(同条2号)。ただし、是非の分別がない場合や殺害者が自己の配偶者・直系血族である場合は相続欠格となりません(同条2号但書)。また、捜査開始後に犯罪を知った場合、告発の必要性がないため、相続欠格となりません。
3 詐欺・強迫による遺言の妨害
詐欺・強迫といった不正手段により、被相続人の遺言の作成・取消・変更を妨害することです(同条3号)。ここでの遺言は『相続に関する遺言』に限られます。従って、『未成年後見人・監督人の指定』は除かれます。
4 詐欺・強迫による遺言の関与
詐欺・強迫といった不正手段により、その気もない被相続人に遺言を作成・取消・変更させることです(同条4号)。3号同様、相続に関する遺言に限られます。
5 遺言の偽造・変造・隠匿
被相続人の遺言を相続人が偽造・変造・隠匿することです(同条5号)。遺言に対して不当な干渉をした相続人に対する制裁のために定められたことから、相続人の行為に不当な利益を目的とすることが必要となります。そのため、無効な遺言状を有効なものにするために訂正する場合は相続欠格とはなりません。

効果
相続開始時にさかのぼって、当然に相続できなくなります。また、遺贈(遺言による贈与)を受けることもできません。ただし、相続欠格はその者に対する制裁に過ぎないので、代襲相続は可能です。

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