省令により戸籍が書替えられた場合における書替前の戸籍を改製原戸籍といいます。書替当時に効力を有する事項のみ移行するため、移行前に除籍された者や消除された事項は記載されません。省令による書替は主なものとして以下の2つがあります。
1 夫婦単位の戸籍への移行による書替(昭和32年法務省令第27号)
戦後の相続法改正に伴い、家単位の戸籍から夫婦単位の戸籍への移行するようになりました。ここでいう改製原戸籍とは、戸主を中心とした家族が記載されている書替前の戸籍をいいます。
ただし、書替時に使用している戸籍でも、書替時に既に夫婦単位の戸籍だったものについてはすぐには書き替えず、しばらくは編製を省略してそのまま継続し、その後、順次書替えていきました。
なお、書替時に使用している戸籍のみが対象であり、除籍簿は対象となっていないため、昭和32年以前の戸籍がすべて改製原戸籍ということではありません。
2 コンピュータ化による書替(平成6年法務省令第51号附則第2条)
平成7年以降、戸籍は用紙からコンピュータ化に移行するようになりました。ここでいう改製原戸籍とは、用紙の書替前の戸籍をいいます。すべての市町村が実施している訳ではないので、用紙の戸籍簿がすべて改製原戸籍ということではありません。