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相続

同時存在の原則

相続は、死亡と同時に被相続人の財産は相続人に移転することになります。これを『同時存在の原則』と言います。そのため、相続人は、被相続人の死亡時に生存してなければなりません。しかし、公平な取扱いをするために民法は、「相続人が胎児の場合」、「子・兄弟姉妹の死亡の場合(代襲相続)」には例外的な扱いをしています。

参考:胎児の相続
参考:代襲相続

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