1.意 義
訴訟資料(事実、証拠)の収集・提出を当事者の権限及び責任とする建前をいう。
→裁判所と当事者との間の作業分担
2.趣 旨
権利そのものの自由な処分を認める以上、権利を基礎づける事実や証拠の収集・提出も当事者の自由な処分を認めるべきであるため認められる(本質説)。
他に真実発見のための法技術であるとする説(手段説)、不意打ち防止のため認められる説(不意打ち防止説)、これらの説すべてを考慮して認められるとする説(多元説)がある。
3.内 容
主張責任(第1のテーゼ)
裁判所は当事者が主張していない事実を認定して裁判の基礎とすることは許されない。
自己に有利な事実を主張しなければ、仮に証拠上その存在が認められたとしてもその事実はないものとして扱われる。
自白の拘束力(第2のテーゼ)
裁判所は当事者間に争いのない事実はそのまま裁判の基礎としなければならない。
職権証拠調べの禁止(第3のテーゼ)
争いのある事実について証拠調べするには、当事者が申し出た証拠によらなければならない。