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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

古物商特集 第2回
2009/02/27 vol.29

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
明日から3月ですね。3月に入ると、一気に春が近づいたような気がします。桜の季節
が、今からとても楽しみです。

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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?桃の節句?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?古物商許可?(第2回)
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

? 桃の節句 ?

3月3日は、ひな祭りです。女の子がいるお宅では雛人形を飾っていらっしゃる方も
多いのではないのでしょうか。
桃の節句の起源は大変古く、平安時代に遡ります。日本には昔、五つの節句(人日、
上巳、端午、七夕、重陽)があり、当時の行事は貴族の間で、それぞれ季節の節目の
身のけがれをはらう大切な行事だったそうです。その中の一つ『上巳の節句』がのち
に『桃の節句』となりました。
【日本の五節句】
1.人日(じんじつ) 陰暦正月七日 〔七草がゆ〕
2.上巳(じょうし) 陰暦3月3日 〔桃の節句〕
3.端午(たんご) 陰暦5月5日 〔端午の節句〕
4.七夕(たなばた) 陰暦7月7日 〔七夕祭り〕
5.重陽(ちょうよう)陰暦9月9日 〔菊の節句〕
※9月9日の重陽の節句はなくなりましたが、他の節句は現代まで伝わる行事です。

平安時代、上巳の節句の日に人々は野山に出て薬草を摘み、その薬草で体のけがれを
はらって健康と厄除けを願いました。この行事が、後に宮中の紙の着せ替え人形で遊
ぶ「ひいな遊び」と融合し、自分の災厄を変わりに引き受けさせた紙人形を川に流す
「流し雛」へと発展していったのだそうです。
室町時代になるとこの節句は3月3日に定着し、やがて紙の雛ではなく豪華なお雛
様を飾って宮中で盛大にお祝いするようになります。その行事が宮中から武家社会へ
と広がり、さらに裕福な商家や名主の家庭と広がり、今のひな祭りの原型となってい
きました。
ひな祭りは、高貴な生まれの女の子の厄除けと健康祈願のお祝いとしての「桃の節
句」が庶民の間にも定着していったお祝いですから、単なるお祭りではなく、女の子
の健やかな成長を願う行事なのです。
この時期になるといろんな場所で、豪華な雛人形や手作りの雛人形を目にすること
が増えます。とてもうれしい気持ちになるものです。スペースの問題で飾ることがな
かなか難しい方もいらっしゃると思いますが、自分で折り紙雛を作ってみるのも楽し
そうだなと思います。
皆さんも、3月3日にちらし寿司やひなあられ、甘酒でお祝いをしてみてはいかが
でしょうか。

(冨田)

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◆お客様の声◆

不動産の相続の登記と抵当権抹消の登記を併せてご依頼頂いたお客様からのメッセー
ジをご紹介いたします。

「私の父親が死亡後、相続の事は気になっていましたが、住宅ローンが終り、家の抵
当権と一緒にお願いできて大変助かりました。」
(秩父郡  男性)

メッセージありがとうございます。
土地や建物の名義人様がお亡くなりになり、相続の登記をしないままにされている方
は少なくありません。今回は、抵当権抹消手続をするにあたり、名義人を変更する必
要があり、相続の登記も併せて承りました。
相続登記は、すぐにしなければいけないものではありませんが、長年そのままにして
おくと、相続関係が複雑になったり、手続が煩雑になることもございますので、お早
めにお手続きされることをお薦めしております。
相続の登記についてはホームページでご説明させて頂いておりますので、是非ご参照
下さい!
→ http://www.h-firm.com/personal/inheritance/file01.html 


(尾薗)
 
「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/


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◆連載◆

古物商許可 第2回

前回は、古物商の基本的な説明をさせていただきました。今回は、古物商となるための
手続きについてご説明したいと思います。

【手続きの流れ】
古物商許可を受けるための大まかな流れは以下のとおりになります。

(1)欠格要件の確認
・古物商となれるかどうかを確認します
(2)必要書類の取得・作成
・申請に必要な書類の取得・作成をします
(3)申請書の作成
(4)申請
・管轄の警察署へ申請します
  ※住居により管轄警察署がことなりますので、申請前に確認することが大切です
(5)許可証の受領
・許可が下りたら警察署へ許可証を受け取りに行きます

では、各手続きの具体的な内容を事項からご説明したいと思います。

【欠格要件の確認】
古物商になるためには、欠格要件に該当しないことが必要です。
成年後見人や、住居が定まらない人、個物営業の許可を取り消されてから5年を経過しな
い人、未成年者等は欠格要件とされています。

(後見制度については以前連載にてご紹介をしておりますので、ご参照ください
→ http://www.h-firm.com/mm/personal/index.html )

欠格要件に該当している方は、許可の対象となりませんので、残念ながら古物商となるこ
とができず、古物の売買を営むことはできません。

次に、古物商許可を受けるための申請書に添付する書類をご紹介いたします。

【必要な添付書類】
添付書類の中には、提出が必須のものと、一定の事実に該当する場合に必要なものとがあ
ります。

提出が必須な書類には、住民票、欠格要件に該当していないことを記載した誓約書、最近
5年間の略歴を記載した書面、成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書等がありま
す。

今回は、手続きの具体的な流れを途中までご説明いたしました。次回は続きをご説明した
いと思います。

(相川)

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◆今日の一言◆

「私が自分の命を絶とうとした時、引き止めたのは芸術だった。
自分に課せられたものを完成するまでは、この世を去ることはできないように思
われた。」(ベートーヴェン)

難聴や体の不調に悩まされながらも、生涯作曲活動を続けたベートーヴェンの言葉です。
使命感とも言える強い信念を持って打ち込み続けたベートーヴェンは、自殺をも考えた絶
望の渕から這い上がります。
使命感があると、何かに打ち込もうとする想いがよりいっそう想いが強くなると思います。
家族に対する使命感、会社に対する使命感、世の中に対する使命感、お客様に対する使命
感など、いろいろな場面で使命感を感じることがありますよね。
時に、自分の使命はなにか、悩みこともありますが、仕事上でも、プライベートでも、使
命感と強い信念を持って生きていきたいなと思っています!

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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