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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

遺言特集 第2回
2009/12/04 vol.69

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
12月になりました。いよいよ今年も最後の月ですね。
さて、メールマガジンの発行についてお知らせがございます。
これまで、週1回の発行とさせて頂いておりましたが、今後、水曜日と金曜日の週2回の
発行とさせて頂きたいと思います。
内容は、金曜日には「連載」、水曜日には「注目の記事」、「お客様の声」、「今日の一言」を
お届け致します。
本日は、前回の連載の続き「遺言(第2回)」をお届け致します。
充実した内容をお届けできるよう精進いたしますので、今後ともよろしくお願い致します。
ご意見やご要望等ございましたら、下記アドレスまで是非お寄せ下さい。
⇒ mailmagazine@h-firm.com 

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◆連載◆

?遺言(第2回)?

前回は、遺言制度につきご説明いたしました。第2回の今回は、「遺贈」前編として「遺贈」
についてご説明したいと思います。
なお、前回の予告では遺言の内容と方式についてご説明させて頂くとお伝えいたしました
が、以前のメールマガジンにてご説明しておりましたので、割愛させていただきます。予
告内容と異なり、誠に申し訳ございません。遺言の内容(遺言として法的効力を生じる事
項)及び遺言の方式(自筆証書遺言や公正証書遺言について)は以前のメールマガジンを
ご参照いただければ幸いです。
⇒http://www.h-firm.com/mm/personal/ 

【遺贈とは】
遺贈とは、「遺言」により、財産の全部又は一部を処分することをいいます。遺言者を「遺
贈者」、遺贈により利益を受ける者を「受遺者」といいます。例えば、Aさんが遺言で知人
に土地を譲る場合、Aさんが「遺贈者」、知人が「受遺者」となります。

遺贈は、他人に無償で財産上の利益を与える行為ですので、財産上の利益であれば、不動
産や預貯金などプラスの財産を与えるだけでなく、例えば貸していたお金を返さなくて良
いとすること(債権の免除)や、土地に抵当権を設定すること(担保権の設定)なども含
みます。

また、遺贈は遺言者の死亡によって効力を生じる単独行為です(単独行為とは、一方的意
思表示によって成立する行為です)。ですので、例えば遺贈者が「土地を遺贈します」とい
う遺言をしていたときに、受遺者が「その土地をもらいます」といったような意思表示を
する必要はありません。この点と、死後の処分である点において贈与契約と異なります(贈
与契約は贈与する側の「贈与します」という意思表示と贈与を受ける側の「受け取ります」
という意思表示が合致する必要があります)。

【遺贈の目的となる物】
遺贈する物は、遺言者が死亡した時に相続財産に属していなければなりません。つまり、
遺言者が「持っているもの」を、死亡により受遺者へ譲るということです。
ただし、相続財産に属していない物(他人のもの)をあえて遺贈する意思が遺言で明らか
な場合、遺贈義務者(遺贈に伴う手続を実行する義務を負う人)が権利を取得して、遺言
の内容を実現しなければなりません。
※遺贈に伴う手続を実行する義務を負う人とは...遺言執行者(相続人の代わりに遺言の内
容を実現する人)、相続人

権利を取得できない場合や、取得するにしても過大な費用がかかる場合は、その価額(時
価)を支払うことになります。

【受遺者】
受遺者は自然人(「人」のこと)、法人(会社など)、相続人や胎児でもなることができます。
しかし、遺言の効力発生時(遺言者が亡くなった時)には生存していなければなりません
(胎児は生きて生まれることを条件とします)。

従って、遺言者が亡くなる前に、受遺者が死亡したときは、遺贈は無効とされます。
受遺者の相続人が代わりに受け取ることはできません。一方、遺言者が亡くなった後に受
遺者が死亡したときは、遺贈は成立することになります。

【遺贈の内容】
遺贈では、原則として自由に遺産を処分できますが、遺留分に反することはできません。
※遺留分とは...相続人に法律上保障されている、財産を取得することができる一定の割合
のことです。遺留分については後ほど詳しくご説明させていただきたいと
思います。

遺留分に反する遺言をした場合でも遺言自体は無効にはなりません。
ただ、相続人の請求によって減殺される(自分の遺留分を主張して、取り戻される)こと
はあります。

また、不倫関係の維持継続を目的とする遺贈等、公序良俗に反する遺贈は無効とされます。

今回は、遺贈についてご説明いたしました。次回は遺贈後編として遺贈の種類等について
ご説明したいと思います。

(相川)

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「遺言」について連載でお送りしておりますが、いかがでしょうか。
遺言には、様々な決まりがあり、作成するにあたり、注意しなければならないこともたく
さんあります。作成の際には、当事務所でもお手伝いさせて頂くことができますので、お
声がけ下さい。
(http://www.h-firm.com/personal/will/index.html )

次回は、12月9日(水曜)に以下のメニューでお届け致します。

 ◆ 注目の記事
 ◆ お客様の声(ご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します)
 ◆ 今日の一言(心に響く一言をご紹介致します)

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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