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はらだ事務所通信

会社法2(第3回)
2010/02/05 vol.83

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
バンクーバーオリンピックが間近にせまってきましたね。
ジャンプの葛西選手は、6度目の出場ということで、4年に1度しかないオリンピックに6回も出場するなんて、本当にすごいなと思います。
日本人選手の活躍がとても楽しみですね!

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◆ 連載 ◆
?会社法2(第3回)?

前回は、会社を設立する際に最初に決めなければならない「定款」の「絶対的記載事項」についてご説明しました。
定款にはその他にも、絶対ではないけれども、記載する事項(株式の譲渡に関する定めや、公告する方法等)が数々ありますが、ここでは割愛させていただきます。
なお、定款は、公証人の認証を受けなければ、効力を有しません。定款の内容を明確にし、不正行為や紛争を防止するためです。

会社の構成員(発起人)や運営資金の確定などについては、比較的一般的な設立形態である「発起設立(設立時発行する全ての株式を発起人が引き受ける形態)」を例に、ご説明させていただきます。

1.構成員の確定
発起人は少なくとも1株を引き受けなければなりません。
発起人が引き受けただけで株主が確定します。

2.運営資金の確定
発起人は株式の引き受け後、遅滞なく金銭を払い込み、又は財産を給付しなければ
なりません(※)。
※財産の給付...金銭以外の財産(動産、不動産、有価証券、債権等)を出資する場合があり、
これを「現物出資」といいます。この場合、定款にその内容を記載しなければなりません。

金銭の場合、払い込みは発起人が定めた銀行、信託会社その他法務省令で定める場所で行われなければなりません。払込金を安全に保管させるためです。
出資を履行しない発起人がいる場合、他の発起人は一定期日を定め、その期日までに
出資をするよう通知します。期日までに出資を履行しない発起人は株主となる権利を失います。

3.運営機関の選任
発起人は、出資した後、遅滞なく、設立時取締役等役員を選任しなければなりません。
各発起人は1株につき1議決権を有し、議決権の過半数によって決定します。
定款で設立時の取締役等を定めることもできます。
その後、取締役の過半数の一致など、所定の方法で設立時の代表取締役を選任します。定款で設立時の代表取締役を定めることもできます。

4.設立登記
定款の認証を経て、上記のように出資が履行され、役員等が確定すると、いよいよ登記を申請します。

設立時取締役は、選任された後、出資の履行に問題がないか、設立手続きに法令や定款違反がないか等を調査しますが、その調査の終了日、もしくは発起人の定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に登記申請しなければなりません。

登記内容は、目的、商号、本店所在地、資本金の額、代表取締役の氏名・住所等、世間一般に公示するに必要な事項となります。

登記の際には資本金の1,000分の7の登録免許税がかかります。(下限150,000円。オンラインで申請すると、5,000円安くなります。)
登記が完了すると、晴れて会社設立となります。

以上、会社設立について基本的なところをご説明してまいりました。
現在、もしくは将来会社を興してみたいとお考えの方には、少しでもご参考になれば幸いです。
また、当事務所では会社設立のお手伝いもさせていただいておりますので、
お考えの際にはぜひお問い合わせ下さい。

(福本)


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◆ お知らせ ◆

事務所代表の原田が、ラジオ番組に出演しています!
法律に関するトーク番組です。毎週木曜日に出演しますので、是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週木曜日12時から1時間
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
→http://www.simulradio.jp/ 

よろしくお願いいたします!

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