メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

判例紹介 第3回
2010/03/01 vol.89

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
先週金曜日(2/26)発行予定でしたメルマガ(連載号)のお届けが遅くなりまして、申し
訳ございません。お待ち頂きました皆様に、深くお詫び申し上げます。
さて、3月に入り、いよいよ春の陽気になってきました。街を歩く人たちの服装も、明るい色
が増えたような気がします。季節の変わり目は、体調が崩れやすい時期でもあります。
元気に春を迎えたいですね!

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆ 連載 ◆
?判例紹介(第3回)?

第3回の今回は、憲法が関係する判例である、「東大ポポロ事件」をご紹介いたします。

前回もお伝えいたしましたが、判例はあくまでその事件に関してのものですので、同じような
事件だったとしても、必ずしも同じ結論になるとは限りません。また、判例は変更されること
もありますので、参考としてお読みいただければ幸いです。

【事件の概要】
東京大学の公認学生団体である「ポポロ劇団」は、1952年2月、大学の許可を得た上で、
松川事件をテーマとした演劇の上演を行いました。
上演中に、観客の中に私服警官4名がいるのを学生が発見し、学生が、3名の警察官の身柄を
拘束して警察手帳を奪い、謝罪文を書かせました(警察官は、入場券を購入して入場しました
が、一観客として入場したのではなく、警備情報収集のための警察活動を行うために入場して
いました)。
その際に、暴行を加えたということでこの学生が起訴されました。

【争点】
日本国憲法第23条が保障している「学問の自由」及びそこに含まれる「大学の自治」につき、
警察官の立入行為がそれを侵害しているか。

【判決要旨】
(1)大学の学問の自由と自治は、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研
究結果の教授の自由と、これらを保障するための自治とを意味する
(2)大学における学生の集会も、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内
集会だという理由で、特別な自由と自治を享有するものではない
(3)学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものではなく、実社会の
政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有
しないといわなければならない
(4)今回の集会は一般の公衆が自由に入場券を買って入場ができるような状態であり、また、
大学の学問の自由と自治を享有するとはいえない集会であった

【結論】
最高裁判所は、警察官が集会に立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではな
いとして、警察官の立入行為を違法ではないと判断しました。

以上が、事件の概要と判決です。

憲法を勉強する上で、必ずといっていいほど目にする判例です。「憲法」というと、「民法」や
「刑法」に比べて生活をしていくうえで意識をすることは少ないかと思います。ただ、こんな
判例があるというのを知っておくのもよいのではないでしょうか。

3回にわたり判例をご紹介してまいりました。またの機会に、さらにたくさんの判例をご紹介
できればと思います。

(相川)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆ お知らせ ◆

事務所代表の原田が、ラジオ番組に出演しています!
法律に関するトーク番組です。毎週木曜日に出演しますので、是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週木曜日12時から1時間
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
→http://www.simulradio.jp/ 

よろしくお願いいたします!

◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、はらだ事務所のメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合
わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元 はらだ司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ ⇒ mailmagazine@h-firm.com