メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

はらだ事務所業務紹介 第2回「抵当権抹消」
2010/04/23 vol.105

自身が担当させていただいたお客様より温かいお言葉をいただき、本日の朝から気分が良かっ
たPakです。
お給料だったり、仕事の内容だったりと、業務を行っていくうえでモチベーションとなるもの
は多いですが、やはりお客様からいただける温かいお言葉が、次回の業務にも繋がりますし、
モチベーションにもなると再認識した今日この頃です。
では、こちらを...

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

はらだ事務所業務紹介 第2回「抵当権抹消」

不定期連載のはらだ事務所業務紹介です。
以前、司法書士・行政書士・社会保険労務士の業務紹介を連載に掲載いたしましたが、実際に
はらだ事務所ではどのような業務を行っているのか、具体的にご紹介したいと思います。
第2回の今回は、「抵当権抹消」業務についてご紹介いたします。

金融機関への住宅ローンを返済し終わると、「すべて終わった!」とホッとすることと思います。
しかし、抵当権の抹消登記を行うまでは、ローン返済の手続が完全に終わったとはいえません。
なぜならば、皆様がお持ちの不動産の登記簿に抵当権の記載がある限り、周りの方々からは住
宅ローンを返済していないとみられてしまうからです。
とはいっても、住宅ローンを返済し終わったばかりで、それ以上の出費は避けたいと思われる
方も多いのではないでしょうか。逆に、費用はかかってもいいから面倒な手続は任せてしまい
たい、と思われる方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、お客様のニーズに合わせて以下の3つのプランをご用意しております。

(1) 本人申請用マニュアル・・・自分で手続をしたい方向け
(2) 書類作成代行・・・必要書類の確認と書類の作成だけ任せたい方向け
(3) すべて代行・・・すべてプロに任せたい方向け

具体的には、(1)は、当事務所から抵当権抹消登記手続きに関するマニュアルをお送りし、お
客様は、それに従って必要書類の確認と登記申請書の作成をし、法務局へ申請、完了書類の受
け取りと内容の確認をしていただく、というプランです。
(2)は、当事務所にて必要書類の確認と登記申請書を作成し、お客様は、当事務所が作成し
た登記申請書を法務局へ申請し、完了書類の受け取りと内容の確認をしていただく、というプ
ランです。
(3)は、当事務所にて必要書類の確認から完了書類の内容確認まですべて行う、というプラ
ンです。お客様は、ご本人様の確認及び手続きに必要な書類のご郵送と、費用のお振込みをし
ていただくのみです。

もちろん、(1)(2)をご依頼いただいた場合でも、お客様がスムーズにお手続が完了できる
よう、お電話等で質問を受け付けております。

抵当権抹消は、住宅ローン返済に係わる最後のお手続です。住宅ローンを返済し終わったら、
お早めに抵当権抹消登記を完了させてくださいね!
*抵当権抹消の手続を放置してしまうと、金融機関から預かる書類の期限が過ぎてしまったり
等、余分な手続が増えてしまう可能性がありますのでご注意ください。

(相川)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆ お知らせ ◆

(1)当事務所の会社案内が新しくなりました!!
ご入り用の方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。

(2) 事務所代表の原田が、ラジオ番組に出演しています!
題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(FM78.3MHz)
時間  毎週月曜日19時から1時間(再放送 火曜日12時、金曜日18時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!

⇒ http://www.simulradio.jp/ 

◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、はらだ事務所のメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合
わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元 はらだ司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ ⇒ mailmagazine@h-firm.com