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はらだ事務所通信

帰化申請について 第二回
2010/10/15 vol.154

今夏の猛暑の影響で、野菜の値段が高騰しているそうですね。
こんにちは、Pakです。
今朝「朝ズバ」で流れていたニュースによると、野菜の値段が高騰している半面、松茸が生え
まくってるそうです。
松茸より、シイタケやエノキ、ナメコ等の方が断然おいしく感じてしまい、高いお金を出して
まで食べたくはないと思ってしまうのは、私が単においしい松茸を食べたことが無いからでし
ょうか。
キノコと言えば、先日食用として売られていたキノコに毒キノコが含まれていて、回収騒ぎに
なったとニュースになっていました。
無毒と言われているキノコでも、産地によっては有毒化する場合もあるそうなので、ご注意く
ださい。
大分涼しくなってきて食欲も増えてきましたが、食あたりや、食中毒に注意して食欲の秋を満
喫して下さい。

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はらだ事務所 定期連載 帰化申請について
第2回 帰化の条件

帰化するためには、下記の7つの条件が満たされている必要があります。また、一定条件をみ
たす人については条件の緩和(簡易帰化)が認められています。

★帰化するための条件
?引き続き5年以上日本に住所があること
?20歳以上で本国法により行為能力を有すること
?素行が善良であること
?生計の安定が見込めること
?日本に帰化することで二重国籍とならないこと
?日本政府を暴力で破壊しようとする者でないこと
?日本語の読み書きができること

以下に、それぞれの要件についてご説明します(上記?から?の要件については国籍法第5条
に定められています)。

? 引き続き5年以上日本に住所があること
「継続」して5年以上であり、通算5年以上ではありません。再入国許可を得て海外に出た場
合は原則として問題ありません。
「住所」とは、生活の本拠をいいます。
? 20歳以上で本国法により行為能力を有すること
「本国法によって行為能力を有する」とは、本国法(たとえば、韓国人が帰化しようとするの
であれば韓国の法律)上で成年に達していることといえます。なお、配偶者や子供が20歳未
満であっても、本人の帰化が許可された場合、下記で説明するとおり年齢条件が免除されます
(簡易帰化)。そのような場合は、家族で同時に申請することができます。
? 素行が善良であること
通常の日本人の素行と比較してそれに劣らないことをいいます。犯罪歴、交通違反・事故歴、税
金の滞納、事業の許認可違反など、広範囲にわたって調査され、総合的に判断されます。
?生計の安定が見込めること
本人または親族の資産等によって必要最低限の生活を営むことができることが必要です。
?日本に帰化することで二重国籍とならないこと
国籍を有していない場合、または日本の国籍取得によって本国の国籍を失うことが原則として
要求されます。
?日本政府を暴力で破壊しようとする者でないこと
通常は問題となりません。
?日本語の読み書きができること
 国籍法に定められた要件ではありませんが、小学校3年生程度の日本語能力が要求され
ます。

★簡易帰化 以下の場合、上記の7つの要件は一部免除されます。(国籍法第6,7,8条)

<?のみ免除>
現在日本に住所(生活の本拠)がある人で、下記のいずれかの要件を満たす場合
ア.日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所(*1)
を有すること
イ.日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所・居所を有すること
ウ.日本で生まれ、父または母(養父母を除く)が日本で生まれたこと
エ.引き続き10年以上日本に居所を有すること
*1「居所」とは、継続して居住しているが生活の本拠(住所)という程度には至らない場所
をいいます。

<?と?を免除>
配偶者が日本人で、下記のいずれかの要件を満たす場合
ア.引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、現に日本に住所を有すること
イ.婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有すること

<?と?と?を免除>
下記のいずれかの要件を満たす場合
ア.日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有すること
イ.日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時本国法により未成年で
あったこと
ウ.日本の国籍を失い(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)、日本に住所を有する
こと
エ.日本で生まれ、出生の時から国籍を有せず、出生の時から引き続き3年以上日本に住所を
有すること

以上で第2回目を終わります。最終回は、帰化申請の手続についてご説明します。

(山口)

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