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はらだ事務所通信

登記に必要な費用 第二回
2010/12/09 vol.170

こんにちは、Pakです。
皆さんはイカタコウイルスという言葉を聞いた事がありますか?
これはトロイの木馬と呼ばれるコンピュータウィルスの一種で、間違ってダウンロードした人
のPCの画面やアイコン等を「イカ」や「タコ」のイメージに、勝手に書き換えてしまうウィ
ルスです。
また、表向きはPCの画面を可愛らしいイラストに書き換えるだけのウィルスの様に感じます
が、その様な活動の裏でPCの破壊活動が行われている可能性があるという事です。
さて、この「イカタコウイルス」の製作者が逮捕され、9日に初公判が開かれました。
罪状は、コンピューターウイルスをインターネット上に流し、感染者のパソコンを破損させた
として、器物損壊罪に問われています。
感染したPCの数はおよそ3万3千台。
被告はウイルスを作成したことは認めておりますが「器物損壊にはあたらず、そういう意図も
なかった」と無罪を主張しています。
数ある有名なアンチウィルスソフトを掻い潜り、沢山のPCにウィルスを感染させた技術は驚
嘆しますが、その知識や技術をもっと建設的な事に向けて欲しいですね。
さて、この裁判ですが、どのような形に転ぶにせよ、PC好きな私にとっては興味深々な話題
です。
本日は連載です↓

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はらだ事務所定期連載 登記に必要な費用
 第2回

今回は、主な不動産登記手続について、その費用をご説明したいと思います。
なお、前回ご説明いたしましたとおり、司法書士報酬は自由化されておりご紹介が難しいため、主に登録
免許税につきご紹介させていただきます。

【共通にかかる費用】
(1)司法書士報酬
(2)登記簿謄本代
(3)日当、その他
*司法書士や手続内容によってはかからない場合があります

【売買】
土地や建物を売買した際には、「所有権移転登記」をする必要があります。
売買による所有権移転登記に必要な費用は、一般的には以下のものがあります。
(1)登録免許税
売買による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産評価額の2パーセントです。
例えば、固定資産評価額が1,000万円の場合は、20万円の登録免許税がかかります。
なお、土地については、登録免許税の税率を軽減する特例があるため、平成23年3月31日までは
固定資産税評価額の1パーセントで、その後段階的に税率が引き上げられることになっています。また建
物について、一定の条件を満たしている場合は、「住宅用家屋証明書」という証明書を添付することで、
登録免許税が固定資産税評価額の0.3パーセントに軽減されます。
(2)固定資産評価証明書
登録免許税の計算をするにあたり、固定資産評価額を知る必要があります。そのために、役所で「固
定資産評価証明書」を取得します。1通200円?300円ほどです。
(3)住宅用家屋証明書
一定の条件を満たしている建物を売買する場合は、登録免許税の軽減のために取得します。1通1,
300円です。

【保存】
建物を新築したときには、「所有権保存登記」をする必要があります。
所有権保存登記に必要な費用は、一般的には以下のものがあります。
(1)登録免許税
所有権保存登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4パーセントです。
なお、「住宅用家屋証明書」を添付すると、0.15パーセントに軽減されます。
例えば、建物の評価が500万円の場合は、本来なら2万円の登録免許税がかかるところ、住宅用家
屋証明書を添付すると7,500円になりますので、かなり軽減されるのがわかります。
(2)住宅用家屋証明書

なお、新築建物の場合固定資産評価証明書がありません。なぜならば、固定資産評価証明書は、毎年1月
1日時点での固定資産の評価額を証明した書類だからです。

【相続】
不動産の登記名義人が亡くなると、相続による「所有権移転登記」をする必要があります。
相続による所有権移転登記に必要な費用は、一般的には以下のものがあります。
(1)登録免許税
相続による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産評価額の0.4パーセントです。
売買のときのような、税率の軽減の特例はありません。
(2)固定資産評価証明書
(3)戸籍等
相続による所有権移転登記をする際には、戸籍等が必要です。戸籍は1通450円、除籍・改製原戸
籍は1通750円、住民票・戸籍の附票は1通150円?400円です。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍や相続人の戸籍等が必要になりますので、かなり多く
の戸籍等を取得する必要がある方もいらっしゃいます。

【抵当権設定】
金融機関等からお金を借りた際に、通常、担保として不動産に抵当権を設定します。
抵当権設定登記に必要な費用は、一般的には以下のものがあります。
(1)登録免許税
抵当権設定登記の登録免許税は、債権額(金融機関等から借りた金額)の0.4パーセントです。
なお、住宅資金貸付担保のために抵当権を設定する際、「住宅用家屋証明書」を添付できる場合には、
登録免許税が0.1パーセントに軽減されます。
(2)住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書を使う場合は、建物の売買による所有権移転登記や新築住宅の保存登記と一緒に抵
当権設定登記を行いますので、抵当権設定登記用に改めて取得する必要はありません。

【抵当権抹消】
お金を返し終わると、不動産に設定されていた抵当権がなくなりますので、抵当権抹消登記をする必要が
あります。
抵当権抹消登記に必要な費用は、一般的には以下のものがあります。
(1)登録免許税
抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1筆につき1,000円です。
例えば、建物と宅地2筆に抵当権が設定されているときは、3,000円がかかります。
なお、抵当権抹消登記の登録免許税は上限があり、2万円までと決まっています。よって、抵当権を
21筆以上の不動産に設定している場合は、どれだけあっても2万円です。

【登記名義人表示変更】
不動産の登記名義人の住所や氏名に変更が生じた場合、その変更登記をする必要があります。
登記名義人表示変更登記に必要な費用は、一般的には以下のものがあります。
(1)登録免許税
登記名義人表示変更登記の登録免許税は、不動産1筆につき1,000円です。
抵当権抹消登記のような、登録免許税の上限はありません。
(2)住民票、戸籍等
住所に変更がある場合は、住民票や戸籍の附票等、氏名に変更がある場合は戸籍と住民票等が必要に
なります。

以上が、主な不動産登記手続についての費用です。
次回は、登記手続きの中の商業登記手続きにかかる費用について、ご説明したいと思います。

(相川)

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