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はらだ事務所通信

交通事故への対処法 第二回
2011/01/07 vol.176

あけましておめでとうございます。栗原です。
正月休み、みなさんいかがお過ごしでしたでしょうか。
私は、お餅を沢山食べ過ぎてお腹を壊してしまい反省気味のお正月でした。
新年早々反省し、気分を新たに頑張っていこうと思っています!
新しい年になると、このように前向きな気持ちになれるのがいいですよね。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

本日は連載の第2回目です↓

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はらだ事務所 定期連載  交通事故への対処法

第2回 交通事故で発生する責任

前回は交通事故に遭遇した際の対処手順を説明いたしました。今回は交通事故で発生する
様々な責任について説明いたします。
ポイントは、「生じるのは法的責任だけではない」ということです。
それでは説明していきましょう。

交通事故を起こしてしまい、あなたが加害者となってしまった場合、状況によって様々な
責任が発生し、発生した全ての責任について対処していかなければなりません。
それではその責任というのはどの様な責任なのでしょうか。

まず、責任は、「法律上の責任」と「道義上の責任」に分かれます。ここでは「法律上の責
任」から説明していきましょう。
「法律上の責任」は、「行政上の責任」・「刑事上の責任」・「民事上の責任」の3つに分かれ
ます。
これら3つの責任は全て独立しており、「行政上の責任」を果たしたからといって「刑事上
の責任」や「民事上の責任」が免除されることにはなりません。
以下では、この「法律上の責任」の3つについて詳しく説明します。

「行政上の責任」
行政上の責任とは、警察や公安委員会が行う処分(行政処分)のことをいいます。運転免
許の取消処分・停止処分、交通反則通告制度による通告等があります。
行政処分は警察や公安委員会が行うものであって、刑罰とは関係がないので、免許取消処
分を受けたからといってそのことが刑事事件の刑罰の軽重に影響を及ぼすことはありませ
ん。また、刑罰を受けたからといってそのことが行政処分に影響を及ぼすこともありませ
ん。行政処分は点数制をとっており、事故の有無に関係なく、道路交通法違反によって点
数が加算され、それが一定の点数に達した時に免許停止や取消しがなされるのです。

「刑事上の責任」
交通事故で他人を死亡させてしまったり負傷させてしまったりすると、刑罰を受けます。
これが刑事上の責任です。自動車運転中の過失によって他人を死傷させた場合は、自動車
運転過失致死傷罪(刑法211条2項)に問われることとなります。これに対して、物損事
故の場合は刑法上の過失に問われることはなく、道路交通法違反のみが問題となり、過失
建造物損壊罪(道交法116条)が問われることとなります。
これらの刑事上の責任へ対処するということは、刑事裁判に対処するということです。刑
事裁判(正式裁判もしくは略式手続)によって懲役・禁錮もしくは罰金の制裁が下される
ので、それらを踏まえて弁護士等に相談することになります。ここで留意しておくべきこ
とは、悪質運転者による事故多発のため最近は厳罰化の傾向にあるということです。明ら
かに落ち度が少ないような場合は罰金刑で終わることもありますが、飲酒運転やひき逃げ
事案等、悪質なものには懲役刑が科せられているのが現状です。

「民事上の責任」
民事上の責任とは、民法や自動車損害賠償保障法(自賠責法)に基づいて追及される責任
で、被害者に対する損害賠償責任をいいます。
交通事故によって他人の権利を侵害してしまった場合、それにより発生した損害を賠償す
る責任を負わなければなりません。つまり、交通事故の相手に怪我を負わせてしまった場
合、治療費・休業損害・慰謝料などを支払わなければなりません。
被害者に後遺障害が残るようであれば、その分についても賠償する必要があります。
死亡事故の場合は、将来得ることができたであろう利益(遺失利益)についても賠償しな
ければなりません。
この他にも、車両の修理費なども賠償する必要があります。
ここでのポイントは自分が被害者の場合には絶対に示談を急いではいけないということで
す。
先ほど、各責任は独立していると説明しました。よって、「民事上の責任」も「刑事上の責
任」も各々独立しており相互に影響しないはずです。しかし、現実には、当事者間で示談
が成立していることが執行猶予の条件になっているケースが多いと言われています。法理
論的には相互に影響しないのですが、このように現実的な影響がある以上、加害者は被害
者に対し示談の成立を迫ってくることが多々あるのです。示談が一旦成立すると、原則と
してやり直しはできないので被害者ならば示談成立を急いではいけません。これは覚えて
おいてください。

以上が、法律上の責任の3つについての説明です。
最後に、法律上の責任とは区別された道義上の責任について説明します。

「道義上の責任」
道義上の責任とは、加害者は被害者に対し誠意を尽くさなければならないという人間とし
ての常識的な責任を言います。
もし、自分が被害者になって入院した場合、加害者が1回も見舞いに来なかったらあなた
はどう思いますか。常識がない人だなと思い、憤りを感じますよね。
確かに現在は任意保険が広まって示談まで代行してくれるので、会わなくて済まそうと思
えば一度も被害者と会わずに済ますことも可能です。しかし、それは人間として常識があ
るとはいえません。仮にあなたが加害者だったとすると、あなたの運転により被害をこう
むった被害者が現実にいるのです。あなた自身が直接謝罪をしなければ人間として常識が
あるとはいえません。被害者に会うのは辛いことかもしれませんが、直接のお詫び・お見
舞いは交通事故の円満解決に不可欠なものであることを知っておく必要があります。被害
者の話を聞くことによって、被害者のストレス解消にも役立っているのです。

いかがでしたでしょうか。以上が、交通事故で発生する責任の概略です。
次回の最終回は、覚えておきたい判例法理についてご紹介したいと思います。

(栗原)
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