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はらだ事務所通信

外国人との離婚による氏の変更、在留資格について 第三回
2011/02/04 vol.184

時が経つのは早いもので、あっという間に立春を迎えましたね。
こんにちは、栗原です。
立春は、旧暦では一年の始まりと考えられていたため、
立春を基準に様々な節目の日が存在しています。
節分は立春の前日の2月3日です。そして、立春が旧暦では正月なのに対して、
節分は大晦日の役割を持っているそうです。
「鬼は外!福は内!」と言って豆をまくのが恒例ですが、
あれは大晦日に一年間の厄を払う意味があったんですね。


本日は連載の第3回目です↓

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はらだ事務所 定期連載  「第3回 外国人との離婚による氏の変更、在留資格について」


今回は、外国人と離婚した日本人の婚姻前の氏への変更手続きについて、そして、日本人と離婚
した外国人の日本での在留資格の変更についてご説明します。

● 外国人との離婚による氏の変更

外国人配偶者の氏に戸籍上変更した日本人が、離婚後に婚姻前の氏に戻るための手続きは、
婚姻の際、下記のいずれの方法により氏を変更したかに応じて異なります。日本人が外国人と
結婚して、外国人配偶者の氏へと戸籍上変更するためには、(1)婚姻成立後6ヶ月以内に氏の
変更を届け出る必要があります。また、婚姻成立後6ヶ月以内に氏の変更の届出をしなかった
場合、日本人の氏を変更するための一般的な手続として、(2)家庭裁判所の許可を得て氏を
変更することとなります。
上記(1)の手続きにより外国人配偶者の氏に変更した場合、離婚後3ヶ月以内に復氏の届出
をすることになります。離婚後3ヶ月を経過してしまった場合、または、上記(2)の手続き
により外国人配偶者の氏に変更していた場合には、上記(2)の手続きを再度行うことにより、
復氏することとなります。


● 離婚後の在留資格

日本国籍を有していない外国人が日本に上陸・滞在するためには、何らかの在留資格が必要と
なります。「日本人の配偶者等」(*)という在留資格をもって日本に滞在している外国人配偶者
は、離婚成立後はもはや日本人の配偶者ではないので、「日本人の配偶者等」の在留資格の更新は
できません。したがって、速やかに在留資格を変更するか、帰国するか、何かしらの手続が必要
となります。
「日本人の配偶者等」の在留資格から他の在留資格への変更ができない(他の在留資格の要件を
満たしていない)外国人元配偶者の方は、法務大臣が「特別の理由」を考慮して認められた場合
に限って、「定住者」の在留資格への変更が可能となります。
「特別な理由」とは、具体的には、(1)独立の生計を営むに足りる資産または技能を
有し、(2)日本人との間に出生した子を日本国内において養育している等、在留を
認めるべき特別な事情を有すること、と解されています。

* 「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者などに与えられる在留資格です。
* 「配偶者」とは、現に婚姻中の者のことをいい、相手方配偶者が死亡した場合や離婚した
場合は「配偶者」にはあたりません。婚姻は有効な婚姻である必要があり、内縁関係は婚姻と
認められません。婚姻関係は形式的にも実質的(夫婦間の同居・協力・扶助)にも認められる
ものでなければなりません。

(山口)

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事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。
題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日13時から1時間(再放送 火曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
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