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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

メルマガ:法律ワンポイント第1回
2012/07/13 vol.205

みなさん、こんにちは
昨年、はらだ司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所から、司法書士法人・行政書士・社会保険労務士中央グループへ組織改編しました。
今週よりパワーアップした当メルマガを配信していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
このメルマガは、日々の生活に役立つ「法律ワンポイント」をメインと
しつつ、お客様の声、スタッフブログ、心に響くことば等、盛りだくさ
んの内容を毎週金曜日に配信していきます。

司法書士・行政書士・社会保険労務士という3つの総合事務所であることを強みにし、難しい法律知識をわかりやすい言葉で解説していきますので、役に立つ知識を楽しんでお読みいただけると思います。
また、スタッフブログでスタッフの日常を随時更新していますので、こちらも是非お読みください。
今回は「恐竜の離婚」という本を紹介しています。
http://www.h-firm.com/blog/staff/index.html

(栗原)
 
☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3. 心に響くことば
4. ラジオの紹介
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☆☆法律ワンポイント☆☆
【贈与の撤回】
贈与するという口約束は、無条件で一方的に撤回することができます。

あなたは、先日、友人のAさんとの間で、「Aさんに1万円あげる」と
いう口約束をしましたが、あなたは1万円が惜しくなってしまいました。
どうしても1万円を渡さなければならないのでしょうか?

あなたが友人Aさんとの間で交わした口約束は、民法上の「贈与契約」
に該当します。
そして、「贈与契約」は、特に書面を交わさなくても、
「あげましょう」
「もらいましょう」
の合意さえあれば有効に成立します。
従って、あなたとAさんの間に「贈与契約」が成立しています。

しかし、あなたは必ず1万円を渡さなければならないということはあり
ませんので、ご安心下さい。
民法において、贈与契約はいつでも撤回することができるのです。

ただし、
(1) 「書面にした場合」
(2)「既に履行してしまった部分」
については撤回することはできませんので、ご注意下さい。
つまり、契約書を交わした場合(1)や、既にお金を渡してしまった場
合(2)については、撤回することができないのです。
ちなみに、1万円のうち、3,000円を渡してしまった場合、3,000円に
ついては取り返すことはできませんが、残り7,000円分は撤回すること
ができます。

もちろん、騙されたり、強迫されたりした等の事情がある場合には贈与
契約そのものを取り消すこともできます。
しかし、特に事情がない限り、決意が固まるまでは、書面にしたり、渡
たりしないようお気を付け下さい。
(栗原)


☆☆≪お客様の声≫☆☆

20年前の未分割相続の分割協議について、誰に相談すれば良いのかも
らずに悩んでいたところ、たまたまインターネットの検索で原田先生の
事務所のことを知りました。
原田先生の事務所では、クライアントの諸問題について、他士業の方と
も連携を取り、ワンストップでご対応いただけるとのことでしたので、
早速、訪問して現在の登記の状況や権利関係の調査の他に、税務の事な
どについてもお尋ねいたしました。
すると、その日のうちに、全ての質問事項について的確なご回答をいた
だくことができ、他士業の方との連携の良さと迅速なご対応に、たいへ
ん驚かされました。
その後は、次回の相続についてもアドバイスをいただきながら、円満に分割協議を済ませることができました。
今思えば、「原田先生のところへ、もっと早くご相談にお伺いすればよかった!」とつくづく感じています。
(O・N)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「的確」「迅速」は弊社の強みです。
これからも、強みを活かして、なお一層の皆様にご満足いただけるよう取り組んで参りますので、宜しくお願い致します。
(鎌田)

 
☆☆心に響くことば☆☆
幸福の秘訣は、自分がやりたいことをするのではなく、
自分がやるべきことを好きになることだ。
/ジェームズ・マシュー・バリー氏(イギリスの童話作家)

ピーターパンの作者として有名なジェームズ・マシュー・バリーの
言葉です。
私は学生の頃、社会人になったら、適度に働いて、趣味を充実させ
ようと考えていました。まさしく、「自分がやりたいこと」しか考え
ていない状態です。
当然のことながら、そんな考えで仕事がうまくいくはずがありませ
ん。
就職後は、平日も休日も仕事のことが頭から離れず、不安と自己嫌
悪でいっぱいになり、もがいていたことを今でも覚えています。
そんな中、人生の大部分を仕事で費やすのだから、仕事で楽しみを
見出さない限り、つまらない人生になると思うようになり、仕事へ
の姿勢について試行錯誤し始めました。
今は、仕事において、「自分がやるべきこと」の「目的」、その後の
「ステップアップ」、「夢」「将来の目標」を常に頭に思い描くように
しています。
そうすると、「自分がやるべきこと」が、いかに自分の力、仲間の力
に繋がり、大きな力につながるのかを感じることができます。
「自分のやるべきこと」が大きな力に直結していくかと思うと、ワ
クワクしてきて、ひとつひとつ仕事が楽しくて仕方ありません!
「自分がやるべきこと」が好きになると、自然と集中力が高まりま
す。
集中力が高まれば高まる程、自分のパフォーマンスはあがり、大き
な成果を得ることができます。
そして大きな成果を得る度に、やるべきことがどんどん楽しくなり、
ますます好きになっていきます。
もし、仕事に行き詰まりを感じていれば、幸福のスパイラルを手に
入れるため、「自分がやるべきこと」の「目的」、その後の「ステッ
プアップ」、「夢」「将来の目標」を思い描いてみて下さい。
楽しく成長できる日々を過ごせることは間違いありません!

(原田)


☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。
題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/

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身近な法律用語について解説しております。
http://www.h-firm.com/glossary/
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☆発行元司法書士法人・行政書士・社会保険労務士中央グループ
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