
遺言・成年後見
相続人と被相続人の死亡時期の先後不明な場合、同時に死亡したものとみなされます(民32条の2)。お互いに相続人とはなりません。…

被相続人が特定の相続人に相続させないよう遺言した場合でも、配偶者・子・直系尊属には『遺留分』という財産の一定割合を取得する権利が認められています。相続は『家族の生活保障』も考慮する必要があるためです。…

戸籍の所在場所を「本籍地」と言います。明治時代において、本籍地は住所地でなければなりませんでしたが、現在においては、本籍地を日本全国好きなところへ移すことができます。…
