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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第58回 決闘罪ニ関スル件
2013/08/30 vol.262

みなさんこんにちは。
ゲリラ豪雨が続きますね。
折り畳み傘にお世話になりっぱなしです。

さて、ゲリラ豪雨のときは雷がすごいですね。
稲妻が夕空の雲の中、バシバシと光っています。

さて、この稲妻という文字。
なぜ稲に妻という文字を使うのでしょう。
不思議に思ったので調べてみました。

稲妻とは雷光のことで、その昔、雷光には稲を実らせる力があると考えられてました。
つまり、雷光は「稲」の「つま」(配偶者)であると考えられていたのです。
昔は男女関係なく、「夫」も「妻」も「つま」と発音されており、現代では稲妻と書くようになったとのことです。

稲妻は、稲の奥さんであり、おいしいお米のお母さんなんですね。

今度近くでビカッと光ったとき、おいしいお米を思い出してみようと思います。

(栗原)


今回のスタッフブログは、「避暑」です。
暑さのキツイ今夏。避暑の方法も人それぞれ。
人に個性があるように、建物にも個性があるのでしょうか。
おすすめ避暑方法、ぜひ読んでみてくださいね。

(阿部)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/08/topics001919.html


☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3.100年残るビジネスモデルを目指して!
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


☆☆法律ワンポイント☆☆

「決闘罪ニ関スル件」

「今どき決闘って!」と思うかもしれませんが、実際今でもこの法律を適用して、いわゆる「タイマン」を取り締まることがあるようです。
なお、条文中の罰則は、刑法施行法により、重禁錮は有期懲役に読み替え、罰金は附加しないこととされています。


第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
「ちょっと顔かせや!」と校舎裏や河原に呼び出したりするだけで6か月以上2年以下の懲役に処されます(結構重い罪ですよね)。
「おう!やったろうじゃねぇか!」と呼び出しに応じても同様です。

第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
「勝負だ!」と実際に校舎裏、又は河原でケンカした者は、2年以上5年以下の懲役に処されます。
これによりケガをさせたり殺してしまった場合は、刑法上の傷害や殺人の罪で処罰されます。

第四条  (1)決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
(2)情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
「その勝負、ワシが見届けちゃる!」とか「勝負するなら、ワシが場所を用意しちゃる!」などして決闘に関わった人は、1か月以上1年以下の懲役に処されます。

第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
呼び出しに応じなかった人に対し、「逃げたな、臆病者め!」と嘲笑すると、刑法上の名誉毀損の罪で処罰されます。

第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
現在の刑法は、法律改正があった場合は軽い方の罪を適用しますが、この法律はその逆のようです。


この法律が制定されたのは明治22年です。
120年以上経った今でも廃止されず、改正すらされていない法律というのも珍しいですね。

(高地)


☆☆お客様の声☆☆

費用について、もっと詳しく事前にホームページ等に掲載して欲しい。
依頼する側としても、金額がわかっていると準備がし易いため。

(府中市 T.K様 不動産登記ご依頼のお客様)

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この度は、当事務所にご依頼頂き、ありがとうございました。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後のサービス向上に向け、参考にして参りたいと思います。
また機会がありましたら、是非ご利用ください。

(鶴田)


☆☆100年残るビジネスモデルを目指して!☆☆


100年残るビジネスモデル目指して「賢いたわけ者」

「たわけ者!」

という言葉は漢字で「田分け」と書きます。

中世の農家において、子供の人数だけ分割して土地を相続させると、
経営規模が小さくなり、それぞれ生活できなくなることから、
「たわけ」は愚行の代名詞として使われるようになったそうです。
昔から一子相続が社会常識であったことが伺えます。

また、戦国時代の大名は、一族、家臣団を結束させるために、嫡男相続を徹底していました。
三本の矢で有名な毛利元就も、長男以外全員他家に養子に出すという用意周到ぶりです。

このように、昔は、経営維持、家族団結を重視して、
相続を「家長の地位を承継させる制度」としていました。
(正式には家督相続と言います。)

ところが、第二次世界大戦後、個人の尊重を重視して、
相続という制度は「家長の地位の承継」から「個人の財産の承継」に変更されました。

そして、相続する権利は、従来1名であったところが、
・配偶者と子、
・配偶者と父母(直系尊属)、
・配偶者と兄弟姉妹
の順序で複数名に一定の割合が認められるようになりました。

複数名に一定の割合が認められるようになって、相続財産の分け方で揉めごとの数は増えました。
未だに長男がすべて相続して家を守るという思想も残っています。
長男家族は本家を守るために全部相続することを希望し、
次男家族は家族の生活を守るために一定の割合相続することを希望して
対立するというようなこともあるのです。

経営維持、家族団結を重視していた相続も
核家族化が進んだことで今は火種となる危険が高くなってしまいました。
相続で揉めることがないよう事前の準備が強く求められる時代になったのです。

元々、戦国時代も相続をめぐり紛争を繰り返していました。
そのため、戦国大名たちは早めに隠居して、一族、家臣団に周知徹底し、後継者育成に努めたりして、
紛争回避に尽力していました。
いつの時代も、家族の紛争を防ぐのは被相続人しかいません。
相続が火種となる危険が高まった現代においては、
なおさら被相続人が対策をたてなければなりません。

対策は何と言っても「遺言」です。

最近、エンディングノートの登場で、遺言を意識される方が増えてきましたが、
欧米に比べると、まだまだ日本は遺言後進国であり、
書いてない方もたくさんいらっしゃるかと思います。
自分の死後のことはなかなか考えづらいものがありますが、
生命保険の加入率を考えると、遺言の作成者数は少ないと言えます。
これは、相続のもめごとを職務上見てきた私たち専門家の努力が足りないからです。
私たち専門家が、もっと積極的に、相続のリスクや遺言の重要性を広報活動していかなければなりません。

私たち中央グループも、遺言の専門サイトを開設して、皆様に遺言の大切さを知っていただこうと取り組んでいます。
今後、皆様が「賢いたわけ者」になるようもっともっと力を入れていきたいと思います。

(原田)


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☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
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法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
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法律ワンポイント第58回  決闘罪ニ関スル件 詳細

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第57回 業務上過失
2013/08/30 vol.261

みなさんこんにちは。
8月も半ばとなり暦の上ではもう秋ですね。
猛暑が早く終わることを期待しています。

さて、この前、会社からの帰りを急いでいた時、
非常に役立つ裏ワザを見つけたのでご紹介します。

エレベーターに乗った時、皆さんはまずどこのボタンを押しますか?
わたしは今まで「行き先階ボタン」を押していました。
しかし何を思ったのか、ふと「閉じるボタン」を押してみたのです。

頭に電撃が走りました。

これは使える!

「行き先階ボタン」→「閉じるボタン」を
「閉じるボタン」→「行き先階ボタン」へと変えるだけ。
これだけで確実に時間短縮につながります。

仕事の中でも、順序を変えるだけで効率化を図れるものがあるのでは?
と日々考えるクセがつきました。

(栗原)


今回のスタッフブログは、「同期会」です。
久しぶりの友達との再会は、いろんな気持ちがともなうもの。
そんな同期会の日が、隅田川花火大会と同日だったとは・・・。
待ち合わせからハラハラドキドキのお話です。
是非、読んでみてくださいね!

(鶴田)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/08/topics001908.html


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3. 心に響くことば
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☆☆法律ワンポイント☆☆

「業務上過失」

日本の刑法第211条に、業務上過失致傷等という罪が規定されています。
これは、業務上必要な注意を怠り人を死傷させたり、
自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させる犯罪です。
この仕事に就くまでは、事故が起きた時のニュースで
「業務上過失?の疑いで逮捕」と聞くと、
仕事中に起きた事故だから業務上なのかとずっと思っていました。
ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う活動の事で、
文字どおりに職業に伴う活動(仕事)として行われる必要はありません。
自動車運転過失致死傷罪が平成19年6月12日午前0時に施行されましたが、
新設前は自動車事故で人を死傷させると業務上過失致死傷罪が成立していました。
自動車の運転には反復継続性があり、また他人に危害を与える可能性があるので、
私用による運転であっても業務に当たるとされていたからです。
自動車の運転免許を持っている(社会生活上の地位に基づき)以上は、
免許証の色がたとえ緑であろうとゴールドであろうと、
その道のプロとしての必要な注意を怠れば、
単純な過失犯よりも業務上の重い罪を負うのです。
それでは、無免許運転をして人を死傷させてしまった場合には、プロではないのだから罪は軽くなるのか?
と考える方もいらっしゃるかも知れませんが‥もはや必要な注意を怠った「過失」ではなく、
危険行為として更に重い罪が科されます。
自動車の運転をされる際には、周囲に思いやりを持って安全運転を心掛けてまいりましょう!

第211条 (1項)業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年
以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(2項)自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

(辻野)


☆☆お客様の声☆☆

タキザワ様、ありがとうございました。
事前の説明書類(準備資料等)も大変わかり易く
安心しておまかせできました。
幾つかの質問もさせていただきましたが、
素人にも丁寧に説明いただいたことに感謝しております。
ありがとうございました。

(R・S 相続手続きのお客様)

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安心しておまかせいただけたとのお言葉、とても嬉しく思います。
これからもなお一層わかり易くご安心いただけるよう、
スタッフ一同心掛けて参りたいと思います。
この度は当事務所をご利用くださり、本当にありがとうございました。

(阿部)


☆☆心に響くことば☆☆

自分が自分に対しての最大の批判者です。
/柳井正氏

ユニクロで有名なファーストリテイリング社長の柳井正氏のことばです。

自らの言動を評価することは成長に欠かせないことですが、
なかなか難しいものがあります。
自分に問題があったと感じる時、
どうしても自分を正当化する方向に偏ってしまいます。
自分を正当化することは自分の問題点に蓋をすることであり、
成長のチャンスを自らつぶしていることに他なりません。
完璧な人間はこの世に存在しませんので、
自分の一つ一つの言動に必ず自分に責任があるものと疑い、
冒頭のことばを思い起こして、自分のあら捜しをして、
成長のチャンスを見逃さないよう心がけましょう。

と、えらそうなことを言いながら、
私も、つい自分を正当化しようとしてしまい、
後悔する場面が多々あります。
最近は、

「ここで正当化して得られるものは何だろうか?」

と具体的に考えるようにしています。
そして必ず得られる回答は、

「自己満足」

だけです。
しかも、超短期で消えてしまう「自己満足」です。
そんなものを守るために必死になるのは無意味どころか、
成長の足を引っ張るマイナスなことだと自分に言い聞かせるようにしています。
具体的に自己満足の内容を考えると意外にも冷静に気が付くものです。
皆様も試してみて下さい。

例えば、業務の指示をしたにもかかわらず、
部下が眠らせていて失敗したとします。
このようなとき、次に失敗しないような対策を考えなければならないにもかかわらず、

「自分は指示したのに。」

と自己の正当性にこだわってしまったら、
その先には、

「自分は言うこと言った。」

という自己満足だけしか残りません。
そう考えると「だから、何?」と自分の正当性の無意味さに虚しくなることができます。
すると、自分の指示の仕方に問題がないか考えることに集中できるようになり、
次に同じような場面に直面しても失敗の確率は下がります。

と言っても、気が付くと無意識に自己の正当性に傾くことがあります。
冒頭の言葉を常に念じて気を付けたいと思います!

(原田)


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法律ワンポイント第57回  業務上過失 詳細

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第56回 追い越し車線に注意
2013/08/16 vol.260

みなさんこんにちは。
暑い夏が戻ってきましたね。
暑気払いの季節です。

先日、夜11時頃、上野駅で電車を待っていたのですが、
ふと向かいのホームに目をやると、
グデングデンに酔っぱらったサラリーマンが柱のそばで寝転がっています。

周りの人は、その人に目を向けるものの
「大丈夫ですか?」や「危ないですよ」という声をかけることもなく、
ただただ通り過ぎてゆきます。

そんな時、アメリカ人らしき人が階段を昇ってきました。
酔っ払いのサラリーマンの存在に気づき、
凝視しています。
こんなところで寝るなんて危ないよ。
日本のサラリーマンは信じられないよとでも考えているのでしょうか。

アメリカ人は酔っ払いサラリーマンに近づいていきます。
周りの日本人は誰も近づかないのに、
もう1メートルくらいにまで近づいてます。

日本人と違ってアメリカ人は声をかけて起こすんだろうな。
さすがアメリカ人!優しいなと思ってました。そう思った瞬間

「パシャッ」

アメリカ人はカメラで撮影を始めました・・・

こんなところで寝転がる日本人サラリーマンという生き物が
相当珍しかったみたいですね。

カメラのフラッシュのまぶしさのおかげで酔っ払いサラリーマンが
目覚めたのが幸いでした。

(栗原)


今回のスタッフブログは、「ガーデンシクラメン」です。
シクラメンと言えばクリスマス。
冬の花ですが、今年はちょっと不思議なコトが...。
どんな不思議かは、どうぞ読んでみてくださいね。

(阿部)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/08/topics001901.html


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☆☆法律ワンポイント☆☆

「追い越し車線に注意」

みなさんはこんにちは!!
毎日むし暑いですね。
子供達も夏休みに入り夏本番!!
読者の皆様もこれからマイカーで帰省や行楽地へ遊びに行き夏休みを満喫すると思います。

今回は、そんな、楽しい夏休みのお出かけで高速道路(3以上の車両通行帯)
を走るときの意外と知られていない違反【通行帯違反】についてご案内します。

皆様が高速道路で気持ち良く走っている追い越し車線ですが・・・
実は、追い越し車線を走り続けると違反になってしまいます。
びっくりですよね!! ガーン!!

では、追い越し車線を走ることができる時はどのような場合でしょうか?
1)追い越しをするとき
2)緊急自動車に道を譲るとき
3)道路状況その他やむを得ないとき
に限り許されるということになります。

ん?ということは・・・
空いている高速道路で速度を守り家族との会話を楽しみながらのドライブでも
追い越し車線を走り続けると違反なの??

そうなんです!!

ではでは、何km以上追越し車線を走行すると違反になるのか?ですが
残念ながら決まっていません。
取り締まりにあった時点の道路状況等に応じて、現場の警察官が個別に
判断することになります。
慣例として2km以上追越し車線を走行すると【通行帯違反】が適用されるという話も聞きます。
それ以下の走行距離でも捕まった人もいるそうなので、追越し車線を走行する際は
十分注意し楽しい夏休みの思い出を作ってください!!

ちなみに普通車の【通行帯違反】の罰金(反則金)ですが
6,000円となっています⇒痛すぎる・・家族でご飯食べられますね!!
減点は(違反点数)...1点⇒守り続けてきたゴールド免許が・・・ ○| ̄|_

それでは、読者の皆様も高速道路の追い越し車線を走る際は十分注意してくださいね。

(掛樋)


☆☆お客様の声☆☆

電話応対も感じがよく、面会では、子供連れでも親切丁寧で迅速安心して
依頼できました。
ありがとうございました。

(不動産登記ご依頼のお客様 T.K)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この度は、当事務所をご利用頂き、ありがとうございました。
迅速丁寧な対応だったとのお言葉を頂き、大変嬉しく思います。
また、お子様をお連れの場合、周りが気になるかと思いますが、
当事務所の面談室は全て個室となっておりますので、
安心してお話しできたのであれば幸いです。
また機会がありましたら、是非ご利用下さい。

(鶴田)


☆☆100年残るビジネスモデルを目指して!☆☆

「企業の予防法務の基本」

司法書士の業務の中に、
「訴訟書類作成」や「140万円までの簡裁訴訟代理」
といった訴訟に関する業務があります。
当然ながら、私どもも訴訟に関する業務を取り扱っています。
しかし、正直に申し上げると、私個人は訴訟の仕事をあまり好きになれません。
何故なら、訴訟の仕事をしていると知らずのうちに
他の仕事や私生活でも攻撃的な性格になっているような気がするからです。
依頼者の利益を守るために、
徹底的に相手の訴状や答弁書を見て、
攻める場所がないか精査しているうちにそうなってしまうようです。
攻撃的な自分に気づくと、虚しくなります。
当然ながら、当事者である依頼人も同じく虚しい気持ちになりますので、
私たちは、争いになる前に依頼者の虚しくなる芽を摘むことが重要だととらえています。
特に争いと隣り合わせになる可能性のある企業のご依頼人には、
訴訟が起きないよう普段から予防法務(リスク管理)するよう勧めています。

そこで、今回は企業の予防法務(リスク管理)の考え方の基本について
ご紹介させていただきたいと思います。

予防法務(リスク管理)で、まず重要なのが

「コンプライアンス(法令遵守)の徹底」

です。
当たり前なことですので、問題ないと考えがちですが、
意外に守られていないことが多いものです。
典型例は「法令を知らないとき」です。
よかれと思って行っていたことが、実は法令違反ということもあるのです。
例えば、営業マンがお客様にご満足いただくためにリップサービスで大げさな表現をした場合、
事実とは違う説明を受けたことで(不実告知)、消費者契約法で取り消されることもあります。
思わぬ落とし穴にはまらないよう随時、法令を確認しましょう!

また、コンプライアンスを社内で徹底できていても、
周りの取引先等に徹底させることはできません。
取引先の違法行為で紛争に巻き込まれることもあります。
そこで、もらい事故に遭っても被害を最小限にとどめるため、
契約等何か重要なやり取りの際には、必ず

「証拠」

を残しましょう。
いざというときに証拠が身を助けます。

裁判所は「真実を発見してくれる場所」とお考えの方もいらっしゃいますが、
残念ながら裁判官も人の子ですので、原則として事実関係はわかりません。
そこで、裁判官が事実関係を認識するための証拠が重要になるのです。
特に民事訴訟ではルールで、証拠を出すべき立場の人が証拠を出さないと不利に扱われることがあります。
ほとんどの裁判が証拠のあるなしで勝敗が決まるのです。
紛争に巻き込まれたときは証拠で身を守っていきましょう!

このように「コンプライアンス」と「証拠」が紛争を発生させないキーポイントです。
普段からこの2つを頭の片隅におきながら、業務に取り組んでいきましょう!
しかし、本業で忙しいなか、紛争に直面したことがなければ、
これらを普段から意識することは難しいものです。
そこで、弁護士や司法書士といった数々の争いを目にしてきた私たち専門家が、
皆様に伝えていかなければならない立場にあります。
当メルマガの法律ワンポイントでは、少しでも皆様に知っていただければと思い、連載を続けています。
いろいろな情報を惜しみなくたくさん提供していきたいと思いますので、今後とも宜しくお願いいたします!

(原田)


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法律ワンポイント第56回 追い越し車線に注意 詳細

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第56回 追い越し車線に注意
2013/08/16 vol.260

みなさんこんにちは。
暑い夏が戻ってきましたね。
暑気払いの季節です。

先日、夜11時頃、上野駅で電車を待っていたのですが、
ふと向かいのホームに目をやると、
グデングデンに酔っぱらったサラリーマンが柱のそばで寝転がっています。

周りの人は、その人に目を向けるものの
「大丈夫ですか?」や「危ないですよ」という声をかけることもなく、
ただただ通り過ぎてゆきます。

そんな時、アメリカ人らしき人が階段を昇ってきました。
酔っ払いのサラリーマンの存在に気づき、
凝視しています。
こんなところで寝るなんて危ないよ。
日本のサラリーマンは信じられないよとでも考えているのでしょうか。

アメリカ人は酔っ払いサラリーマンに近づいていきます。
周りの日本人は誰も近づかないのに、
もう1メートルくらいにまで近づいてます。

日本人と違ってアメリカ人は声をかけて起こすんだろうな。
さすがアメリカ人!優しいなと思ってました。そう思った瞬間

「パシャッ」

アメリカ人はカメラで撮影を始めました・・・

こんなところで寝転がる日本人サラリーマンという生き物が
相当珍しかったみたいですね。

カメラのフラッシュのまぶしさのおかげで酔っ払いサラリーマンが
目覚めたのが幸いでした。

(栗原)


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シクラメンと言えばクリスマス。
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「追い越し車線に注意」

みなさんはこんにちは!!
毎日むし暑いですね。
子供達も夏休みに入り夏本番!!
読者の皆様もこれからマイカーで帰省や行楽地へ遊びに行き夏休みを満喫すると思います。

今回は、そんな、楽しい夏休みのお出かけで高速道路(3以上の車両通行帯)
を走るときの意外と知られていない違反【通行帯違反】についてご案内します。

皆様が高速道路で気持ち良く走っている追い越し車線ですが・・・
実は、追い越し車線を走り続けると違反になってしまいます。
びっくりですよね!! ガーン!!

では、追い越し車線を走ることができる時はどのような場合でしょうか?
1)追い越しをするとき
2)緊急自動車に道を譲るとき
3)道路状況その他やむを得ないとき
に限り許されるということになります。

ん?ということは・・・
空いている高速道路で速度を守り家族との会話を楽しみながらのドライブでも
追い越し車線を走り続けると違反なの??

そうなんです!!

ではでは、何km以上追越し車線を走行すると違反になるのか?ですが
残念ながら決まっていません。
取り締まりにあった時点の道路状況等に応じて、現場の警察官が個別に
判断することになります。
慣例として2km以上追越し車線を走行すると【通行帯違反】が適用されるという話も聞きます。
それ以下の走行距離でも捕まった人もいるそうなので、追越し車線を走行する際は
十分注意し楽しい夏休みの思い出を作ってください!!

ちなみに普通車の【通行帯違反】の罰金(反則金)ですが
6,000円となっています⇒痛すぎる・・家族でご飯食べられますね!!
減点は(違反点数)...1点⇒守り続けてきたゴールド免許が・・・ ○| ̄|_

それでは、読者の皆様も高速道路の追い越し車線を走る際は十分注意してくださいね。

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「訴訟書類作成」や「140万円までの簡裁訴訟代理」
といった訴訟に関する業務があります。
当然ながら、私どもも訴訟に関する業務を取り扱っています。
しかし、正直に申し上げると、私個人は訴訟の仕事をあまり好きになれません。
何故なら、訴訟の仕事をしていると知らずのうちに
他の仕事や私生活でも攻撃的な性格になっているような気がするからです。
依頼者の利益を守るために、
徹底的に相手の訴状や答弁書を見て、
攻める場所がないか精査しているうちにそうなってしまうようです。
攻撃的な自分に気づくと、虚しくなります。
当然ながら、当事者である依頼人も同じく虚しい気持ちになりますので、
私たちは、争いになる前に依頼者の虚しくなる芽を摘むことが重要だととらえています。
特に争いと隣り合わせになる可能性のある企業のご依頼人には、
訴訟が起きないよう普段から予防法務(リスク管理)するよう勧めています。

そこで、今回は企業の予防法務(リスク管理)の考え方の基本について
ご紹介させていただきたいと思います。

予防法務(リスク管理)で、まず重要なのが

「コンプライアンス(法令遵守)の徹底」

です。
当たり前なことですので、問題ないと考えがちですが、
意外に守られていないことが多いものです。
典型例は「法令を知らないとき」です。
よかれと思って行っていたことが、実は法令違反ということもあるのです。
例えば、営業マンがお客様にご満足いただくためにリップサービスで大げさな表現をした場合、
事実とは違う説明を受けたことで(不実告知)、消費者契約法で取り消されることもあります。
思わぬ落とし穴にはまらないよう随時、法令を確認しましょう!

また、コンプライアンスを社内で徹底できていても、
周りの取引先等に徹底させることはできません。
取引先の違法行為で紛争に巻き込まれることもあります。
そこで、もらい事故に遭っても被害を最小限にとどめるため、
契約等何か重要なやり取りの際には、必ず

「証拠」

を残しましょう。
いざというときに証拠が身を助けます。

裁判所は「真実を発見してくれる場所」とお考えの方もいらっしゃいますが、
残念ながら裁判官も人の子ですので、原則として事実関係はわかりません。
そこで、裁判官が事実関係を認識するための証拠が重要になるのです。
特に民事訴訟ではルールで、証拠を出すべき立場の人が証拠を出さないと不利に扱われることがあります。
ほとんどの裁判が証拠のあるなしで勝敗が決まるのです。
紛争に巻き込まれたときは証拠で身を守っていきましょう!

このように「コンプライアンス」と「証拠」が紛争を発生させないキーポイントです。
普段からこの2つを頭の片隅におきながら、業務に取り組んでいきましょう!
しかし、本業で忙しいなか、紛争に直面したことがなければ、
これらを普段から意識することは難しいものです。
そこで、弁護士や司法書士といった数々の争いを目にしてきた私たち専門家が、
皆様に伝えていかなければならない立場にあります。
当メルマガの法律ワンポイントでは、少しでも皆様に知っていただければと思い、連載を続けています。
いろいろな情報を惜しみなくたくさん提供していきたいと思いますので、今後とも宜しくお願いいたします!

(原田)


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☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


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法律ワンポイント第56回 追い越し車線に注意 詳細

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第55回 働いている方の出産・育児に関する法律
2013/08/09 vol.259

みなさんこんにちは。
スッキリしない天気が続きます。
こういう時は体調に気を付けないとですよね。

今、事務所の近くのパルコ浦和店で
北海道展をやっています。
チーズやヨーグルトからはじまりジンギスカンまで
実に様々なものが販売されています。

お薦めは何と言っても「マルセイバターサンド」です。
サクサクのビスケットとコクのあるホワイトチョコ、
そしてレーズンバターとのコラボレーションが織りなす
見事なハーモニー。

生まれてから一体いくつ食べたでしょう・・・
最高記録は2日で50個。
今回の北海道展でも既に1週間で30個は食べています。

私が好きな食べ方は3つあります。
1.常温で少しチョコが溶けてから食べる
2.冷蔵庫で少しチョコを冷やしてから食べる
3.冷凍庫に入れてチョコを固くしてから食べる

つまり、どんな食べ方をしても美味しいんですよね!
今の時期でしたら個人的には3.がオススメです。
是非お試しください。

(栗原)


今回のスタッフブログは、「アロマ入門」です。
気分に合わせて香りを楽しめるアロマオイル。
自分で買おうと思うと、種類や値段も色々とあり、どれを選れば良いか迷ったりしますね。
ここでは、アロマオイルの選び方や、夏におすすめのアロマオイルの使い方もご紹介!
是非、読んで参考にしてみてください。

(鶴田)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/08/topics001890.html


☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3. 心に響くことば
 
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☆☆法律ワンポイント☆☆

「働いている方の出産・育児に関する法律」

現在お勤めの方で、これから出産される方は何かと不安が多いかもしれません。
その中でも法律を基にした、お金がもらえる制度や育児休業を取得できる制度があることはご存知かと思います。
では何の法律に基づいているか幾つか見てみましょう。

まずは育児休業からなのですが、正式名称はとても長いです。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。
この法律では、育児休業を希望する労働者が休業を取得できる制度や職場復帰した時には、短時間勤務を認めなければならない、などといった休業や復帰後の働き方について記載されています。

育児休業中にお金がもらえる制度というのは、実は先ほどの長い名前の法律ではなく、雇用保険法という法律で支給が規定されています。
失業した時の保険のイメージが強いですが、こういった給付金もあるのです。

産前産後休業というのもあって、出産前6週間・産後8週間は育児休業とは別にお休みすることが出来ます。
これまた別の法律、労働基準法で定められています。
この期間は、出産手当金というものが貰えるのですが、これまた別の法律で健康保険法に定められています。

出産時には出産一時金というものがあり、こちらも健康保険法が根拠に支給されます。
出産は病気ではないので、健康保険を使うことが出来ません(帝王切開などは使えます)。
健康保険が使えないと、たくさんのお金を病院に支払わなければいけないので、その補てんに充てることが出来ますね。

働き方によっては、すべての恩恵を受けることが出来ないかもしれませんので、事前によく確認しておきましょう。

(北)


☆☆お客様の声☆☆

理解しやすく、迅速に対応して頂きありがとうございました。
今後もいろいろな相談をさせて頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。

(C・T 相続手続きのお客様)

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この度は当事務所をご利用くださり、本当にありがとうございました。
今後もご相談頂けるとのお言葉、とても嬉しく思います。
何かございましたら、ぜひまたお声掛けください。

(阿部)


☆☆心に響くことば☆☆

考える労力を惜しむと、前に進むことを止めてしまうことになります。
/イチロー氏

メジャーリーガーのイチロー氏のことばです。
イチロー氏は天才と称されますが、努力の人としても知られています。
努力家で結果を出しているイチロー氏が言う冒頭のことばには重みがあります。

1「こんなに頑張っているのに...自分には才能がないかもしれない。」
2「こんなに頑張っているのに...なぜ認めてくれないんだ。」

と不満に思うことはありませんか?

そんなときは、思考停止の黄色信号です。
考える労力を惜しんでいる証拠であり、
前に進むことを止めてしまっていることに他なりません。
努力を自ら無意味にしてしまう危険な状態ですので、
冒頭のことばを思い起こし、考えることに集中しましょう。

1「...自分には才能がないかもしれない。」
と思うことは、自分の「素質」に悲観的になっているような表現ですが、
実は、「努力したくありません」と宣言しているに過ぎません。

どんなに実力のある人でも、
努力を繰り返して結果を積み重ねて初めて才能の有無を評価されるようになります。
才能=努力と言えます。
つまり、自分で才能がないと言うことは、自分で努力しないことを認めることであり、
今後の努力から逃げ出すことを意味するのです。

努力から逃げてしまうと、今まで辛い思いをした努力は無意味になってしまいます。
今までの努力を自ら無意味にして初めから積み重ねるよりも、
今を耐えた方が楽に目標達成できますので、
長い目で考えて忍耐強く考え抜きましょう。

また、
2「...なぜ認めてくれないんだ。」
と思うことは、自分の出した結果を周りが理解していないという表現なのですが、
実は、結果を理解していないメンバーの中に自分自身も含まれている状態です。
というのも、「...なぜ認めてくれないんだ。」という不満があるということは、
本来の目標の中に「周りに理解してもらうこと」も含まれていることを意味します。
ということは、目標達成のために「周りに理解してもらうこと」をクリアにしなければならない状況にもかかわらず、
理解してもらう努力を自ら放棄している状態です。
にもかかわらず、不満があるということは自分自身が結果を理解していないということを意味するのです。
このような状態は目標達成まで、あと一歩の段階です。
あと一歩という段階まできてすべてを放棄してしまうのは実にもったいないことです。
最後まで忍耐深く前に進めるためにも本来の目標を改めて考え直しましょう。

これら2つの不満に共通するのは試行錯誤を止めてしまったことに自分で気付いていない状態です。
時には疲れてしまいどうしてもマイナスに考えることもあろうかと思いますが、
いずれも、目標達成が不可能でない状態なので、諦める状況ではありません。
ぐっと歯を食いしばって、忍耐強く考えて実行していきましょう。

努力とは、

「目標達成のために、
 あらゆる失敗と試行錯誤を繰り返して
 全力で忍耐強く前へ進むこと」

です。

「失敗」と「試行錯誤」がつきものなので、
常に自分の選んだ方法に常に不安を感じるものです。
この不安と戦うことが目標達成への道です。
不安と戦って負けそうなときこそが、力を伸ばせるチャンスとも言えます。
自らチャンスをつぶすことがないよう忍耐強く考えて考えて考え抜きましょう!

(原田)


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☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
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