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2008/09/29

平成20年10月から政府管掌健康保険が『協会けんぽ』(全国健康保険協会)に変わり、社会保険庁解体の第一段階がいよいよ始まります。ちなみに第二段階は平成22年1月、公的年金運営業務が『日本年金機構』に移行される予定です。

社会保険庁の健康保険事業が「協会けんぽ」に移行することにより
1.「組織・職員が変わる」
2.「サービスが変わる」
3.「地域に密着した事業となる」
4.「仕事の仕方が変わる」
とのことです。

新組織で働くのは公務員ではなく、民間人。意識改革がはかられ、民間のノウハウを生かし、サービスが向上、効率化も徹底される...ということでしょう。でも、3の「地域に密着」のわけは?

実は保険料率が地域によって変わることになるからです。協会設立時は現行(8.2%)のままですが、1年以内に都道府県別保険料率とすることとなっています。事業所のある都道府県の所得水準や医療費等を反映する保険料率となるわけです。各都道府県の格差が気になりますね。

10月からの手続きですが
・ 健康保険の加入や保険料の徴収はこれまで通り、事業所を通じて社会保険事務所で行う。
・ 保険給付の内容は変わりませんが、保険給付や任意継続の申請手続きは協会の都道府県支部が行う。
・ 現在の被保険者証はそのまま使えますが、順次切り替えていく。
とのことです。後期高齢者医療制度のときのような大混乱はないでしょうが、窓口が2つ(社会保険事務所と協会けんぽ)存在するので、多少の混乱はあるかもしれないですね。

被保険者証の発行は、社会保険庁から情報提供をうけて協会が行うとのこと。保険証の発行に時間がかからないことを願います。

大澤

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