私たち司法書士の業務のひとつに「多重債務者の救済」があります。
その多重債務者の救済のうち、違法な金利をとっていた消費者金融に対して返還を求める「過払い金返還請求」と言われる業務があります。
最近、地下鉄の吊革広告などに「過払い金請求」をアピールする弁護士や司法書士の広告が増えてきました。
そんな中、各地で「事実と広告が違う」などの苦情が多く寄せられているそうです。
私たちは責任の重い業務を任されています。
時として、やり方次第で皆様の生活を一変させることもあります。
広告内容にはナーバスにならなければなりませんね。
少なくとも相談時には、業務内容につき深くご理解いただけるよう尽力しなければなりません。
信頼を得られつづけるよう頑張ります!!
原田