昨年8月から12月までに、
実施された裁判員による裁判の裁判員選任手続きにおいて、
候補者の11%
が欠席したそうです(日本経済新聞2010.1.7)。
法律上、正当な理由なく欠席した場合、
10万円以下の過料
に科せられます。
しかし、実際には裁判所の裁量に委ねられています。
今回の11%の人たちは過料を科せられなかったそうです。
過料を回避したいためにやむなく出席した人にとっては、
不満がつのる結果ですね。
過料の決定について明確な基準を設ける必要がありますね。
(原田)
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