建物を借りて住んでいる賃借人は、
建物明渡時に、
通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を
復旧しなければなりません。
これを
「原状回復」
と言います。
あくまでも借りた当時の状態に戻すことではありません。
しかし、実際には、通常の使用による損耗についても敷金から差し引くことがあり、
トラブルに発展することがあります。
そこで、国土交通省監修の下、財団法人不動産適正取引推進機構が
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』
を作成し、トラブル未然防止の資料として一般的な基準が示されています。
実際の裁判でも活用されており、当ガイドラインが判例に近い役割を担っています。
そのガイドラインが、年明けにも改訂版が出来上がるそうです。
近年の判例や損傷事例を詳しく解説し、実際の事例に当てはめやすい内容になるそうです。
これを機にトラブルが減ることは間違いありません。
楽しみですね!
原田
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