当事務所では、スタッフの専門知識向上のために、様々な取り組みを行っています。
本日はそんな取り組みの一つ、社内報『メラメラ通信』をご紹介したいと思います。
読みやすい文章となっていますので、ぜひご覧ください。
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業務がもっと楽しくなる! 『メラメラ通信』 初級第2回 (発行日2012.8.8)
司法書士受験生メラメラがそっと教える、業務にすぐに役に立つ民法及び不動産登記法 たまに商業登記法
こんにちは!暑い日が続きますね。
中央Gのみな様方は、お子様が夏休みということもあり
「どっか連れてって―!」
などとせがまれ、家族サービス等に忙しくなさっている事と思います。
熱中症対策はもちろんですが、最近、交通事故が増えているようです。
お出かけの際の運転には、十分ご注意くださいね。
運転といえば、よく山道に「落石注意」の道路標識ありますよね。
あれ、どうやって注意したら良いのでしょうか。
長年の疑問です。
そんなこんなで、メラメラ通信 初級第2回は 「トーホン」 です
私たちの業務に必要不可欠な「トーホン」。
今日は、そもそもトーホンとはなんぞや?という、今さら人に聞けない部分をクローズアップして行きたいと思います。
あらら、いつものことですけど、またマスオさんがヘコんでますよ
マスオ「メラメラくん質問してもいいかい?」
メラメラ「うん、どうしたのマスオさん」
マスオ「この申請書、ボクが作ったんだけどね...なんでチェックから戻ってきたのか、いまいちよくわからないんだ」
メラメラ「ふーん、どれどれ...これが設定契で...あれっ?登記情報は?」
マスオ「?」
メラメラ「マスオさん、見せてってば!」
マスオ「??」
メラメラ「...トーホンって言えば通じる?」
マスオ「あぁ!謄本ね!メラメラくん、ちゃんと謄本って言ってくれなきゃわかんないよー」
メラメラ「...良い機会だ、つっこんどくよ。マスオさん、普段、トーホントーホン言ってるその書面ね、正しくは登記情報っていうんだよ」
マスオ「えぇっ!うそだ!だってみんな謄本って言ってるじゃないか!」
メラメラ「人のせいにしない!謄本って意味、自分でググってごらんよ」
謄本(とうほん)とは、原本の内容全部を写した文書であって、公証権限を持つ公務員が原本と相違ない旨(「これは謄本である。」)の認証文言を付記したものをいう。
wikipediaより
メラメラ「...マスオさん、その「謄本」と呼んでいる書面のどこかに、上記の認証文言は入ってるかい?」
マスオ「えーっと...うっ!入ってない...」
もともと紙で管理されていた登記簿は平成17年以降、徐々に電子化が進み、法務局まで行かずとも、ネットで登記情報を取得できるようになりました。
私たちは、その取得した電子情報をプリントアウトしたものを、かつての紙の登記簿時代の名残で「謄本」と呼んでいるだけなのです。
電子情報をプリントアウトしたにすぎず、原本自体を複写したわけではない「謄本」は、本来の謄本の意味からは乖離した、別の単語になってしまっています。
ザックリと申しますと、登記簿に関して謄本と呼べるのは、法務局の窓口、もしくは郵送で取り寄せた証明書などに限ります。
し か も
もし、その登記簿自体がオンライン化されていた場合、法務局の窓口、もしくは郵送で取り寄せた書面であったとしても、謄本とは呼びません。
この書面は「登記事項証明書」と呼ばれるのです。 ぎゃー、まぎらわしー!
ところで、メラメラ通信の読者のみなさん、これらのパターンに聞き覚えはありませんか?
登記...情報
そうです、第一回で取り上げた「登記識別情報」です!
権利者にとって大事なことは、その情報を知っている事でしたよね。
ことオンライン関しては、紙自体ではなく、「情報」にこそ真の価値があると言えるでしょう。
マスオ「...なんかごちゃごちゃしてるけどさぁ、法務局とのやりとりですら「トーホン」で通じるじゃないか!」
メラメラ「確かに通じはするけど、こちらの専門性を疑われるよね。トーホンと呼んだ方が通りはいいんだけど、正式な呼び方も知っておくべきじゃない?」
マスオ「それはそうかもしれないけど...」
メラメラ「言葉の選び方ひとつで、法務局も親切にしてくれるかもよ!」
あぁっ!そんなこんなでもう時間だ!第二回はこれで終了です。
マスオさんが作った申請書はどこが間違っていたのか?
そしてその修正は!?
次回につづきます。
今回は条文こそ登場しませんでしたが、用語の定義を明確にしていくことは、法律の世界において大変重要です。
今日、業務で法務局に電話するときは、「トーホン」の代わりに「登記情報」、ぜひこのワードを選んでみてください。
きっといつもよりスムーズに地番照会等の業務が進みますよ。