贈与するという口約束は、無条件で一方的に撤回することができます。
あなたは、先日、友人のAさんとの間で、「Aさんに1万円あげる」と
いう口約束をしましたが、あなたは1万円が惜しくなってしまいました。
どうしても1万円を渡さなければならないのでしょうか?
あなたが友人Aさんとの間で交わした口約束は、民法上の「贈与契約」
に該当します。
そして、「贈与契約」は、特に書面を交わさなくても、
「あげましょう」
「もらいましょう」
の合意さえあれば有効に成立します。
従って、あなたとAさんの間に「贈与契約」が成立しています。
しかし、あなたは必ず1万円を渡さなければならないということはあり
ませんので、ご安心下さい。
民法において、贈与契約はいつでも撤回することができるのです。
ただし、
(1) 「書面にした場合」
(2)「既に履行してしまった部分」
については撤回することはできませんので、ご注意下さい。
つまり、契約書を交わした場合(1)や、既にお金を渡してしまった場
合(2)については、撤回することができないのです。
ちなみに、1万円のうち、3,000円を渡してしまった場合、3,000円に
ついては取り返すことはできませんが、残り7,000円分は撤回すること
ができます。
もちろん、騙されたり、強迫されたりした等の事情がある場合には贈与
契約そのものを取り消すこともできます。
しかし、特に事情がない限り、決意が固まるまでは、書面にしたり、渡
たりしないようお気を付け下さい。
(栗原)
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