3日前、路上で声をかけられ、「サマーキャンペーン」ということでエステの勧誘をされたんです。
その場の雰囲気でエステの契約を結んだんだけど、思ったような効果が出なくてすごく後悔してます・・・
どうにかならないかしら?
こんなことを経験したことがある人は意外と多いのではないのでしょうか?
エステの契約を後悔しているあなた!
まだ「契約の解除」が間に合うかもしれません。
いったん契約を結んだ以上、お互いに契約を守らなければならないのが法律の大原則ですから、
原則として一方的な都合で「やめます」とは言えません。
しかし、そうすると、消費者にとっては大変酷な状況になることもあります。
販売員のうまい口車に乗せられてなんとなくエステの契約を結んでしまった場合、
泣き寝入りするしかなくなってしまいます。
そこで、立場の弱い消費者を保護するために「クーリング・オフ」制度というものがあります。
「クーリング・オフ」とは「Cooling Off 」と書きます。
その名の通り、契約後に頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、
一定期間内であれば契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
冒頭の事例の場合、エステ契約の期間が1か月を超え、金額が5万円を超える継続的な契約である場合には、
エステの契約書を渡された日を含めて8日間以内であれば、無条件で契約を解除することができるんです。
エステのほかにも、大げさなセールストークなどの不適切な勧誘行為が行われやすい
語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの
6種類(特定継続的役務提供契約)についても、「クーリング・オフ」制度が設けられています。
エステのような特定継続的役務提供契約以外の訪問販売、電話勧誘販売などにおいても
クーリングオフが認められるものがありますので、詳しくはご相談下さい!
(萩原)
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