メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート
  • がん予防メディカルクラブ

司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループブログ

最新のお知らせ

2013/04/23

法律ワンポイント:「敷金を取り戻そう」

今回は、敷金の返還トラブルについての法律ワン・ツー・スリーポイントをご紹介したいと思います!

ワン!【敷金とは何?】
敷金とは、賃借人の原状回復や家賃の滞納のために担保することを目的として賃貸人に預け入れるお金のことを言います。
つまり、敷金は、賃貸人に預けているだけであって、ズバリ入居者自身のお金なのです。
従って、賃借人による滞納や不注意による損傷が一切なければ、しっかりと返還されます!

ツー!!【原状回復とは何?】
賃貸借契約における原状回復とは、賃借人が建物の明け渡し時に「通常の使用を超えるような使用による損耗(そんもう)・毀損(きそん)を復旧すること」を言います。
これは、借りた当時の状態に完全に戻して部屋を明け渡すということでは決してありません。
原則として借り主に過失がない限りそのままの状態で明け渡せばよく、費用を負担する必要はないのです。
原状回復責任の範囲に関しては、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に詳細が載っています。
これによると、社会通念上、通常の使用をした場合に生じる住宅の劣化は借り主の過失ではないとされています。
具体例として、畳やカーペットの日照による変色、壁に貼ったポスターや絵画の跡、テレビ、冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ、クリーニング可能なタバコのヤニ等は原則として全て貸し主負担となります。

スリー!!!【借り主負担の場合、全額負担しなければならないの?】
例えば、8年前から建物に畳床や浴槽が設置されていたとして、たまたま借り主のちょっとした過失による損傷により新しいものに取り換えなければならなくなったとします。
この場合、借り主の全額負担で新品のものに取り換えるとなると、あまりにも不公平ですよね。
そうならないように、借り主負担である場合でも、経過年数による減価償却が考慮され、使用されてきた年数が多ければ多いほど借り主の負担割合が減少されることとなっています。

以上のように、実は借り主に有利な条件が揃っているのが、敷金返還請求です。

もっとも、中には消耗の性質が強い障子紙等、経過年数が考慮されないものもありますし、
敷金返還請求権は建物の明渡時から5年経てば時効によって消滅してしまいます。
お悩みを抱いている方やちょっと興味を持たれた方は是非ご相談下さい。

(菊地)

________________________________

現在、代表の原田がFMラジオにレギュラー出演しています!

法律を通じて家族の絆を感じることができる番組です。
法律を身近に感じていただけるようわかりやすく楽しく伝えます!

番組名 You・I・Go‐On
放送日 毎週土曜10時から
再放送 毎週月曜12時から
放送局 REDSWAVE78.3MHZ

インターネットラジオでどこの場所からでも聞けます!
こちらをクリックしてください!
サイマルラジオ
_________________________________

身近な法律問題から企業法務までお役立ち情報を配信しております!
是非ご購読下さい!!
メールマガジンへ
_________________________________

にほんブログ村ランキングに参加しております。
クリックをお願いいたします!
にほんブログ村 士業ブログへ

戻る