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2013/05/21

法律ワンポイント:「瑕疵担保責任」

低金利時代の今、住宅を購入するには大チャンスの時、
ましてや消費税が数年後あがるといわれているこの時に、
一生に一度の買い物をご検討されているかたも多いかと思います。
一生に一度の買い物に失敗は許されません。
そこで少しだけ安心できる法律ワンポイントをお教えしたいと思います。

建築関連法規の中に住宅品確法(正式名称は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)
というのがあり、欠陥住宅を建てて逃げてしまわないよう業者に責任を持たせましょう
といった法律があります。
この法律の主たる内容は、新築住宅の注文者・買主(お客さん)に引き渡した時から10年間、
住宅のうち構造耐力上主要部分(住宅の基礎、壁、柱、小屋組、土台など)と、
雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁など)については、請負人・売主(業者)は
責任を持たなければならないとして、民法上の瑕疵担保責任の特例を定めています。
瑕疵とは、欠陥があることをいいます。
従来は、契約書で5年位までの保証期間が通常でした。
しかし、5年経過後でも欠陥が見つかることがあり、
この場合に保証対象とされないことが問題となっていました。
住宅品確法はこの問題に目を向けて、業者に10年の瑕疵担保責任を義務化させ、
消費者保護を目指している点に意味があります。

住宅のうち構造耐力上主要部分と雨水の浸入を防止する部分、
これらの部分さえしっかりしていれば生活に困ることはないかと思われます。
人によっては「たった10年間だけ?」、とお思いになるかも知れませんが、
欠陥住宅かどうかはこの10年の間で悪いところが出てくるものなのでご安心を。

住み心地の良い住宅は癒しですよね。

(瀧澤)

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