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2013/06/04

法律ワンポイント:「自転車マナー」

最近、自転車の違反増加に伴い、摘発されるケースが増えています。
ブレーキの無い自転車がカッコいい!と流行ったり、猛スピードで
走ったり。
自転車は、誰でも乗れる乗り物ですが、道路交通法上は車と同じ「軽車両」と
なりますので、当然ルールがあり、違反をすれば罰則が科せられます。

例えば・・・

「飲酒運転」これは5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
重いです。

「信号無視」、「指定場所一時不停止」などは3月以下の懲役または
5万円以下の罰金。
また、自転車が車道を通行する場合は車道の左側と決まっているのですが、
「車道の右側を通行」すると、上記と同じ3月以下の懲役または5万円以下の
罰金です。自動車と正面衝突する危険もあるので、安全面を考える上でも、
車道の右側通行は決してするべきではありませんね。

この他、「傘さし運転」「ブレーキ整備不良」、「無灯火運転」などは
5万円以下の罰金になります。
最近多くなったと思われるもので、携帯電話やイヤホーンを使用したままの
運転も同じです。
ついついやってしまいそうですが、皆さんも気を付けてください。
(都道府県により多少の違いはあるようです)

二人乗りや自転車同士が並んで走ったりするのはもちろんダメですが、
歩行者がいれば歩行者優先です。
ベルを鳴らして避けさせたり、徐行しないで歩行者の横をすり抜けたりする
のも違反です。

ただ、自転車の違反の場合、たとえ警官に止められたとしても、
口頭での指導や警告で済むことが多いようです。
悪質な違反者はそれもわかっていて、ルールを守らないのかもしれません。
お互いを思いやる心があれば、問題は無いのでしょうが。

そして、違反で怖いのは事故です。罰則で済めば良いですが、
自転車事故により死亡させてしまった場合、重大な障害を与えて
しまった場合の損害賠償で、賠償金が約5000万円という事例も
あります。
ゴメンナサイでは済まされませんね。

埼玉県は自転車保有率が全国一。周辺にはサイクリングロードが多く、
県では自転車道・普通自転車専用通行帯・自転車指導レーンの整備が
進められています(「自転車通行空間」で検索してみてください)
ぜひ、交通マナーを守って安全で楽しい自転車ライフを楽しみましょう!

(国見)


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