「三代相続すると財産がなくなる・・」
この言葉は資産家以外関係ないと思われている方も多いのでは
ないでしょうか。しかし、今後は首都圏にマイホームを持ち、
預貯金や退職金によりまとまった財産があれば相続税が
課税される可能性があります。
毎年12月に翌年度の税制改正点が発表されますが、去年12月の
「平成24年度税制改正大綱」に次のような記載がありました。
『バブル期の地価上昇に対応した相続税の基礎控除の引き上げや、
税率構造の累次の緩和等により、相続税が課される相続は、
亡くなられた方100 名に対して4件程度にまで低下するなど、
その再分配機能の低下が認められます。このため、相続税の負担の
適正化が必要です』
つまり、「地価が下がり相続税を納付する人も少ないため増税したい」と
の理由を説明した文面で、今後改正されれば相続税を納付する人が
倍になるようです。
予定されている改正は、相続税の基礎控除額が大幅に減らされ、
現行では5000万円+相続人×1000万円ですが、改正案では
3000万円+相続人×600万円です。さらに、最高税率は50%から55%に
引き上げられます。
例えば、相続財産が1億円で妻と子供2人で相続する場合、
現行基礎控除は8,000万円で残りの2,000万円に課税されますが、
改正基礎控除は4,800万円となり残りの5,200万円に課税され、
確かに課税される金額は2倍以上になります。
以前、新聞で「都心に住宅、子に負担」との見出しを見ましたが、
古くから首都圏にお住いの方には相続税は心配な問題ですね。
そこで、相続に不安はあるものの具体的にどうすべきかイメージ
できていない場合は、最初に「財産リスト」を作成してみましょう。
土地・建物・預貯金等がプラスの財産で、借入金等がマイナスの財産です。
注意していただきたいのは、生命保険や死亡退職金等の「みなし財産」も
プラスの財産に含まれる点です。土地は国税庁ホームページで自宅の
路線価地図を調べれば1平方メートルあたりの千円単位価格が確認でき、建物は
市区町村から送られてくる固定資産税の納付書に価格が記載されています。
この「財産リスト」で基礎控除額以下か以上かを確認でき、
節税対策の方向性も決まってくるのです。
相続税対策は、いつでもできると思って遅くなりがちですが、
10年から15年という期間で財産を計画的に、かつ、贈与税を最低限の
負担で済むようにプランニングすれば、大きな節税効果が期待できます。
相続が開始されると3年間にさかのぼって贈与の時点で贈与税を
課税するほか、相続財産に取り込んで相続税を課税することになっています。
相続対策で困ったら専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
(松本)
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