今回は飲酒に関する法律をいくつかご紹介します。
まずはご存知
「未成年者飲酒禁止法」
未成年者にお酒を飲ませると、科料に処され、未成年者が飲むと
分かってお酒を販売すると、50万円以下の罰金に処されます。
お酒を飲んだ当の未成年者には何の罰則もありません。
日本の法律は未成年に甘い!と思うのは、私だけでしょうか?
そして記憶に新しい
「危険運転致死傷罪(刑法第208条の2)」
飲酒運転により、人を負傷させたら、15年以下の懲役、人を死亡
させたら、1年以上の有期懲役(最長20年)に処されます。
事故を起こさなくても、酒酔い運転は5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金(免許取消)、酒気帯び運転は3年以下の
懲役又は50万円以下の罰金(免許停止)に処されます。
飲酒運転したら即解雇、なんて企業もあるみたいです。
最後に、これは知らない人が多いはず(私も六法を見ていて
偶然発見しました)
「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」
酒に酔った人が、公共の場で乱暴な言動をした場合、警察官に
保護されます。そして、引き取りに来てもらうよう親族に通知
されます(は、恥ずかしいっ)。
さらに、住所・氏名等を簡易裁判所に通知されます。
あまりにひどい場合は、拘留又は科料に処されます。
規制したり処罰したりするのが目的ではなく、飲酒による事件や
事故の発生を未然に防ごう、という趣旨のようです。
同法第2条
すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての
節度を保つように努めなければならない。
・・・おっしゃるとおりです。お酒での失敗は、笑い話で済む程度に
したいものですね。
(高地)
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