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2013/07/16

法律ワンポイント:「ビールと発泡酒」

ビールと発泡酒って何が違うんでしょうか?

味・価格は勿論ですが、実はきちんと酒税法という法律で定義されて
いるのです。

麦芽(大麦を発芽させたもの)を酵素で糖化させ、ビール酵母でアルコール
発酵処理したものをビールと言いますが、麦芽使用比率が67%以上で
なければビールと呼ぶことはできません。また、副原料として使用できる
ものが麦・米・コーン・ばれいしょ等と規定されています。

一方、麦芽使用比率が66%以下であることや、ビールには使用できない
原料を使用しているものは発泡酒と呼ばれます。

通常、ビールと発泡酒では発泡酒の方が低価格ですよね。
酒税法では、麦芽使用比率によって三種類の税制を規定しています。

(1)麦芽使用比率50%以上
(2)麦芽使用比率25%以上50%未満
(3)麦芽使用比率25%以下

(3)が最も酒税が安いため、多くのメーカーはこの規定にはまるように
発泡酒を製造しています。

余談ですが、ビールの本場ドイツでは、ビールと認められるのは麦芽100%
のものだけだそうです。さすがですね...。

身近なところでは、アイスもまた同じ。
食品衛生法に基づく「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」において、
乳成分量により「アイスクリーム」「アイスミルク」「ラクトアイス」の
三種に分類されています。

私達が普段何気なく口にしている飲食物でも、そこには様々な規定が存在
しているのですね。

(大竹)

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