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2013/08/13

法律ワンポイント:「果実と善意・悪意その意味は?」

法律用語のなかには、一般的に使われている用語の意味や、通常その用語
からイメージする事とは、少し異なった意味で使われるものがあります。

例えば、みなさんは「果実」と聞くと、何を思い浮かべますか?

一般的には、リンゴや梨、スイカなど、果物をイメージする方が多いかと
思いますが、法律上「果実」というと、「元物から生じる収益」のことを
指します。

「元物から生じる収益」とは、例えば、馬主が飼っていた牝馬から仔馬が
生まれると、もともと財産としてもっていた牝馬から、新しい財産として
の仔馬が生じたので、その仔馬は「果実」となります。
他にも、果樹園で採れた果物や菜園で採れた野菜も「果実」です。
また、自分が持っている賃貸用マンションを貸し、それによって取得した
賃料も「果実」となります。


他にも、「善意」「悪意」は、一般的に「善意」は「よい心、相手のために
なるような心」のような良い意味で使われ、悪意は「わるぎ、相手を害そう
という心」のような悪い意味で使われています。
しかし、法律用語としての「善意」とは、「ある事情を知らないこと」、
「悪意」とは、「知っていること」という意味で使われ、そこに道徳的な
意味での「善い・悪い」の意味はありません。
例えば、民法の条文のなかに「善意の第三者」という用語がでてきます。
この用語を見たときに、法律用語としての「善意」の意味を知らないと、
「よい心を持った人のことかな?」と思ってしまいますが、条文で意味して
いるのは「事情を知らない人」であり、その人が善人か悪人かは関係ありません。
※ただし、例外的に「悪意」を「他人を害する意思」で使用している民法の条文
(民法770条)がありますので、ご注意ください。


一般的に使われている用語の意味とは異なる意味を持つ法律用語を知って
いると、ふとしたときに役に立つかも(?)しれません。
興味をもたれた方は、ぜひそのような用語を探してみてください!

(相川)

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