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2013/09/10

法律ワンポイント:「国民の祝日に関する法律」

少しずつ暖かくなり、だんだん春らしくなってきました。あと1か月ちょっとで
ゴールデンウィーク。いよいよ行楽シーズン到来ですね。

ところで、祝日については「国民の祝日に関する法律」で、
何月何日とか何月の第何月曜日といった日付とその定義が定められています(建国記念日については「建国記念の日となる日を定める政令」で2月11日と定められています)。
例えば、
元日 1月1日 年の初めを祝う
のように、です。

このうち、春分の日と秋分の日は具体的な日付が定められておらず、それぞれ「春分日」、
「秋分日」と定められています。
この「春分日」、「秋分日」は数年ごとに変わるので、国立天文台が天文学に基づいて計算し、
毎年2月に翌年の「春分の日」「秋分の日」を官報で公表しています。
ちなみに春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」日、秋分の日は「祖先をうやまい、
なくなった人々をしのぶ」日とされています。

ここで、気になる祝日を発見してしまいました。「こどもの日」です。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
...父は?

なお、祝日には指定されていませんが、7月7日は「川の日」だそうです。個人的には、
「海の日」があるんだから、「川の日」とか「山の日」なんてのもあったらいいのに、と思って
しまいました。

祝日を上手に活用して、明日への英気を養いたいですね。

(高地)

参照
内閣府HP「国民の祝日について」
国立天文台HP「よくある質問」
国土交通省HP

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