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2013/09/17

法律ワンポイント:「遺産分割」

遺産の所有者が亡くなった場合、相続人が1人であれば問題がありませんが、
複数の相続人がいる場合はどのように遺産を分割するのでしょうか。
遺産相続の割合は、必ずしも法定相続分に従う必要はなく、
相続人全員の合意があれば自由に決めることができます(遺産分割協議)。
では、借金を遺産分割することはできるのでしょうか。
原則として、債務は遺産分割の対象とはなりません。
遺産分割の対象となるのは、プラスの財産である積極財産だけであり、
マイナスの財産である金銭債務は相続分にしたがって分割され、
共同相続人は連帯債務者として債務を承継するとされています。
遺産分割協議で相続人の1人が被相続人の債務を全部引き継ぐというように、
債務の負担について法定相続分とは異なる内容の遺産分割協議が成立したとしても、
債権者である銀行などには主張することができません。
相続人間の遺産分割協議で債務負担の割合を決めることができると、
返済能力のない者に債務をすべて引き継がせてしまい、債権者が債務の回収ができず、
不利益を被る可能性があるからです。
ただし、事業を承継する者が借入金を引き継ぐというように、
誰が債務を引き継ぐかを相続人間で合意することは可能です。
ただし、この場合は、債権者である銀行の承認を得る必要があります。
住宅ローンの支払い中に所有者が死亡し、その不動産を相続した場合、
住宅ローンの支払義務は相続人が引き継ぐことになります。
しかし、最近では、住宅ローンの契約時に団体信用生命保険等に加入することが一般的
です。
団体信用生命保険は、借主が住宅ローンの返済途中で死亡した場合に、
生命保険会社が本人に代わって住宅ローン残高を支払うため、
残された家族が住宅ローンを返済し続ける心配はありません。
このように、債務は遺産分割の対象とならないため、債務の方が財産より多い場合には、
相続放棄や限定承認を検討する必要があります。

(萩原)

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番組名 You・I・Go‐On
放送日 毎週土曜10時から
再放送 毎週月曜12時から
放送局 REDSWAVE78.3MHZ

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