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2013/10/08

法律ワンポイント:「連帯債務者」

「どんなに親しい人でも連帯保証人にはなってはならない。印鑑を押してはならない。」
そういった意味のことを親から聞かされて育ちました。
では、「連帯債務者」ならどうしますか?

「連帯債務者」とは・・・?
「連帯債務」とは、数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務です。
民法第432条には「数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、
又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。」
とあります。

つまり、夫婦が3,000万円の住宅ローンを連帯債務で借りる場合、夫婦それぞれが借入先に対して、
3,000万円全額についての責任を負うことになります。
1,500万円ずつ債務を負うわけではなく、3,000万円についての責任があります。
(もちろん、3,000万円全額を返済すれば債務はなくなります)
本人と共に債務を負う「連帯債務者」はいつでも金融機関から返済請求を受ける可能性があるのです。
しかも、いったん連帯債務者となってしまった場合、その連帯債務者から外れるのは非常に難しいのです。

実は私、結婚当初にマンションを購入し、元夫の収入だけでは全額借入することが出来なかったため、
私の収入を合算することで3,000万円の住宅ローンを借り入れ、連帯債務者となっています。
当時無知だった私は、「連帯債務者」は「連帯保証人」とは違うから大丈夫だろう、
くらいに軽く考えていましたが、これが大間違い!!
いったん連帯債務者となってしまった以上、その連帯債務者から外れるのは非常に難しく、
離婚して10年以上たった今でも外すことは出来ていません。

そう、離婚したからといって連帯債務者から逃れることは出来ません。
あくまでも私も金融機関から3,000万円借り入れして責任を負っているということなのです。

連帯債務者から外れる方法としては、かわりに誰か他の方を連帯債務者として金融機関に差し出す方法がありますが、
誰でもいいというわけではありません。
それなりに返済できる資力をもち金融機関の承諾がなければなりません。

また、マンションそのものを売却し、そのお金で債務を支払ってしまう、という方法もありますが、
購入時よりマンションの価値が下がってしまっていると売却しても借入が残ってしまう場合もあります。

また、借換をする際に(つまり別の金融機関から資金を借りて現在の住宅ローンを返済し、
条件の異なる別の住宅ローンに乗り換えること)債務者から外れることも可能ではありますが、
新たに借り入れする住宅ローンの審査に通る必要があります。

ちなみに私の場合、上記すべてのパターンを考えましたが、ダメでした。
借換の相談に関しては、借換後に私自身が債務者とならないため、某都市銀行は相談にも乗れないと断られました。
ある地方銀行は相談に乗ってくれ、元夫も審査に必要な書類を提出してくれましたが、
残念ながら当時は審査に通りませんでした。

旧住宅金融金庫で借り入れしているため、10年たった現在では利率が4%に上がっているはずなのですが・・・。
早く借換してくれないかなぁ、あるいは本人の収入が上がって連帯債務者が必要でなくならないかなぁ、
と思いつつ毎日が過ぎていく今日この頃です。

(永井)

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