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2013/10/29

法律ワンポイント:「名変登記」

タイトルを見て、すぐに何の登記かわかった方、不動産登記に携わったことがありますね??

日常で「名変」ときくと「名義変更」をイメージしますが、不動産登記の実務上「名変登記」は
「登記名義人住所(氏名)変更登記」のことを指します。
この「登記名義人住所(氏名)変更登記」とは、「登記名義人(不動産の所有者や抵当権の
権利者など)」の「住所(または氏名)」を「変更」する「登記」のことです。

名変登記が必要な場合とは、例えば、不動産の所有者の方が引っ越しをして住所が変わった
や、結婚をして名前が変わったときなどです。
そのため、不動産を所有している方は、引っ越しして住所が変わったり、名前が変わったりしたら
、その都度名変登記をする必要があるのですが、きっちり登記している方はなかなかいらっしゃ
らないのが現状のようです。

では、どういったときに名変登記をするかというと、住宅ローンの返済が終わって金融機関の
抵当権を抹消するときや、不動産を売買するときなど、他の登記をするときに合わせて行います。
例えば、抵当権抹消登記をするときの登記の申請人(権利者)は、不動産の所有者になります。
登記の申請書には、現住所である東京都の住所で「権利者 東京都○○○ 甲野太郎」と書き
申請をした場合、不動産の登記記録の所有者が「埼玉県○○○ 甲野太郎」となっていると、
書類上、東京都の甲野太郎さんと埼玉県の甲野太郎さんは同姓同名の別人という扱いになり、
なぜ不動産の所有者ではない東京都の甲野太郎さんが登記申請をしているのか?ということに
なってしまいます。
そのため、抵当権抹消登記をする前に、不動産の登記記録の所有者の住所を「埼玉県」から
「東京都」に変更し、申請書に記載する住所氏名と登記記録上の住所氏名を一致させておく
必要があるのです。


もし、不動産を所有していて、住所や氏名が変わっているけれど名変登記をしていないという
方がいらっしゃいましたら、これを機に名変登記をしておくのもよいかもしれませんね!

(相川)

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