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2013/11/05

法律ワンポイント:「税金の滞納処分」

税金には様々な種類があります。
身近なものは消費税やたばこ税ですが、これは間接税と言われ、
商品の代金に組み込まれているものが多く、税金を納めているという意識は薄いかもしれません。
それに対して、給料から天引きされている所得税や住民税、
自動車や不動産を所有している方がそれぞれ納めている税金は直接税と呼ばれ、
税金の額も目に見えてわかりますし、納付書が送られてきたりするため、
税金を納めるという実感が強いですね。
「予定外の出費」「家計を圧迫」「重い負担」などなど、納税に対するイメージはあまり良くないもの。
納めなくて済むなら・・・と思ったことはありませんか?

では、その税金を納めなければどうなるのか。

税金には納付期限があり、それまでに納めなければ滞納となります。
滞納処分とは、納められなかった税金を強制的に徴収することで、
その人の財産を差押え、それを競売などにかけて現金化して納めるものです。
滞納すると本来の税金の他に延滞金までの加算されてしまいますので、
期限内の納付が望ましいのは言うまでもありません。

税金が納付期限までに納められなかった時は、督促状や催告書が届きます(50日以内)。
場合によっては税務署からの訪問もあるようです。
督促の書面発行から10日過ぎても税金が納められなかった場合は、
いよいよ滞納処分である差し押さえの手続きが取られることとなります。
もちろん生活に必要なものまでを差し押さえられることはありませんが、
身辺・財産調査がされ、預金や給与のほか、不動産・車・宝石・骨董品など、
競売にかけて現金化できるものは全て対象となります。
この差し押さえの手続きは法律で定められており、逃げ得を許さない、
または納税負担の公平性を図るため、対応を強化しているところが多いようです。

とは言っても、災害や病気・事業の廃止など、
どうしても期限内の納付が難しいことがあるかもしれません。
そんな時は、納税の猶予・期限の延長・減免などの措置が受けられる場合があります。
それぞれの税事務所には相談窓口がありますので、そちらで相談することをお勧めします。

国民の三大義務である納税。
税金のことを少し勉強したら、そのしくみや大切さがわかるかもしれません。
まずは関心を持つことが大事なのではないでしょうか。

(国見)

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