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2013/11/12

法律ワンポイント:「泥はね運転」

私は休日、頻繁に某動画サイトを見ます。
おもしろ動画から、ちょっといい話まで、世界中の出来事を見ていると時間が経つのを忘れてしまいます。

しかし、先日目にした動画は不愉快極まりないものでした。

その動画の内容は、車でバス停前の水たまりに猛スピードで突っ込み、
バス待ちの人達を水浸しにして喜ぶ...といったものでした。

泥はね運転についてはちゃんと道路交通法にて定められています。

第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、
泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

運転免許証をお持ちの方であれば、自動車教習所で習った覚えがあるのではないでしょうか。
というか、こんなこと法律で定められていなくても、社会で生きる上で当然の事ですよね。

反則金は普通車で6千円と決して高額とはいえません。
ですが考えてみてください。

車で泥水を跳ね上げれば、大人はもとより子供に至っては全身がびしょ濡れになります。

「子供Aが通行中の車に泥水を跳ね上げられたことにより衣服が水に濡れ、
Aの親は当時そばにおらず、Aの家は現場からは遠く、更にその日の気温が低かった為、
Aは風邪をひき、肺炎を引き起こして死に至る...」

大げさだと感じますか?

私も頻繁にハンドルを握ります。

雨が増えるこれからの季節、「車会人」の一員として文字通り人様に泥を塗る事の無いよう、
気を引き締めて運転したいと思います。

(米良)

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