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2013/11/26

法律ワンポイント:「電車にまつわる法律」

私の通勤時間は・・・電車で往復3時間。
3時間といえば、午前中の業務時間に匹敵します。
そんな、人生の多くを電車で過ごす私にとって、
最も身近かつ何気に興味深い電車にまつわる法律について、
ちょっと気になる点を掘り下げてみようと思います。


『鉄道営業法』という、鉄道運送の安全の確保と円滑な利用のために鉄道事業者と利用者
(消費者)が守るべきルールが規定される法律があります。
明治33年に制定され、最終改正は平成18年。
この規定に反する場合は罰則規定もあります。

第15条第2項『乗車券を有する者は列車中座席の存在する場合に限り乗車することを得』は、
乗車券を持つ乗客には空席に座る権利があることを規定していますが、
もちろん空席がないからといって事業者は乗車させることができないわけではありませんし、
私達は乗車できないわけではありません。・・・つり革ありますものね。

第26条『鉄道係員旅客を強いて定員を超え車中に乗込めましたるときは30円以下の罰金又は科料に処す(現2万円以下の罰金千円以上1万円以下の科料)』は、
あくまでも私達乗客の意思に反して駅員さんが乗車させようとした場合の罰則であって・・・。
私のように、自ら進んで乗車したいと満員電車に乗り込む場合は該当いたしません。
ちなみに、電車の場合、車や飛行機と違い、定員の目安は快適に利用できる目安であり・・・
場合によっては乗車率150%ということもありうるわけです。

第34条『制止を肯せすして左の所為を為したる者は科料に処す』、
同第1項『停車場其の他鉄道地内吸煙禁止の場所及吸煙禁止の車内に於て吸煙したるとき』、
同第2項『婦人の為に設けたる待合室及車室等に男子妄に立入りたるとき』・・・明治33年から、
まるで全面禁煙や女性専用車両を予期するような規定に私は驚きました。
ただし、これらについて、現在の適用はあくまで鉄道事業者が利用者に協力を求めるものなので・・・ご安心くださいませ。
適用は、権限ある者から制止を受けたのに従わなかった場合のみです。


電車・・・今にいたるまで、市民の必要不可欠な交通手段。
毎日何気なく利用させていただいておりますが・・・感謝の気持ちとこれからも宜しくお願い致し
ますとの思いを込めて。
きっとどこかにおられる、私同様の通勤時間のみなさまと、
それを支えてくださるみなさまに共感していただけると・・・幸いです。

(柴宮)

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