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最新のお知らせ

2013/12/03

法律ワンポイント:「よくあるご質問」

みなさん、こんにちは。カスタマーサポートデスク担当の峯岸です。
カスタマーサポートデスクとは、私たち中央グループにご依頼いただいているお客様からの
お問い合わせやご質問にお答えする部署です。
そこで、今回の法律ワンポイントは、カスタマーサポートデスクに寄せられる
お客様からの疑問に、よりディープにお答えしていきたいと思います。

カスタマーサポートデスクで最も多くのお問い合わせをいただくのが、
住宅ローン完済後の抵当権抹消登記手続きをご依頼いただいているお客様。
そのなかでもとりわけ多くのお客様から寄せられるのは、

「どうしてローンを借りた本人以外の不動産所有者・共有者の分まで、書類が必要なのですか」
というご質問です。

これに対し、カスタマーサポートデスクでは、

「抵当権抹消登記は、ローンを借り入れた方ではなく、
抵当権を設定し担保に入れた不動産の所有者・共有者の方が
申請人となってお手続をする必要があるので、書類のご送付をお願いしております」

と、お答えしています。
ほとんどのお客様は、この説明に「ふーん、そういうことなら書類送りますね。」と、
納得してくださるのですが、でもこの説明、
分かったようで分からないような気がしませんか?
「えっ?でも、ローン借りたのも返したのも私一人だし...。
どうして急に共有者の名義が必要なの?」って、疑問に思いませんか?

実は、さきほどの説明には、民法の根幹的な知識である、
物権と債権のちがいという問題がこっそり隠れているのです。
なんだか急にマニアックな世界に足を踏み入れてしまったようですね。

「ローンを借りる」、というのは、民法上、金銭消費貸借契約(民法587条)を締結することです。
それにより、借りた人は、貸した人に借りた分の金銭や利息を返済する義務を負います。
反対に、貸した人は、借りた人に、貸した金銭の返済を求めることができます。
これは、貸し借りをした二人だけに発生する関係で、
このようなある特定の法的関係にある人に対し請求することのできる権利を、
「債権」といいます。
これに対し、抵当権とは、抵当権を設定した不動産について、
他の人に優先して債務の弁済を受けることのできる権利(民法369条1項参照)です。
つまり、不動産を抵当に入れてもらった人(お金を貸した人)が、
その不動産について優先的にお金の返済を求めることができる権利、
すなわち、不動産というものに対する権利です。
このように、人が物に対して持つことのできる権利を「物権」といいます。

うーん。頭がこんがらがってきてしまいそうですね。
簡単に説明すると、Aさんが銀行からお金を借りて
金銭消費貸借契約(民法587条)を締結し、
Aさんのお父さんのBさんの土地に抵当権を設定(民法369条1項)していたとします。
この場合、銀行にお金を返すという債権関係上の義務を負うのはAさんで、
Aさんが万一お金を返せなくなったとき、
自分の不動産を差し出して弁済を全うするという義務を負うのは
不動産の所有者であるBさん、ということになります。
つまり、Aさんがローンを完済したことによって、最も利益を得るのは、
完済によって不動産を差し出すという不安がなくなったBさん、ということになります。
そして、抵当権抹消登記手続きでは、このBさん、
つまり抵当権に入っていた不動産の所有者が登記権利者となっています。
そのため、手続に際し、不動産の所有者・共有者の方の手続書類の
ご送付をお願いしている、という訳です。

まあしかし、いきなりこんな説明されたらかえって混乱してしまったり、
説明の途中で眠くなってしまったりしますよね。
ですので、カスタマーサポートデスクでは、
「自分ではできないと思って専門家に頼んだら、
なんだか難しい話を長々されて、余計に訳わかんなくなっちゃったわ」
なんてことにならないよう、先にあげたような簡潔な回答をさせていただいております。

でも、住宅ローンに関する身近な手続が、
実は民法の根幹に関わるディープな理論を含んでいるなんて、意外でしたでしょう?
カスタマーサポートデスクでは、ご依頼のお手続のスムーズな進行をお手伝いできるよう、
日々精進しております。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。今日も、お待ちしております!

(峯岸)

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現在、代表の原田がFMラジオにレギュラー出演しています!

法律を通じて家族の絆を感じることができる番組です。
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番組名 You・I・Go‐On
放送日 毎週土曜10時から
再放送 毎週月曜12時から
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