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2013/12/17

法律ワンポイント:「業務上過失」

日本の刑法第211条に、業務上過失致傷等という罪が規定されています。
これは、業務上必要な注意を怠り人を死傷させたり、
自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させる犯罪です。
この仕事に就くまでは、事故が起きた時のニュースで
「業務上過失の疑いで逮捕」と聞くと、
仕事中に起きた事故だから業務上なのかとずっと思っていました。
ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う活動の事で、
文字どおりに職業に伴う活動(仕事)として行われる必要はありません。
自動車運転過失致死傷罪が平成19年6月12日午前0時に施行されましたが、
新設前は自動車事故で人を死傷させると業務上過失致死傷罪が成立していました。
自動車の運転には反復継続性があり、また他人に危害を与える可能性があるので、
私用による運転であっても業務に当たるとされていたからです。
自動車の運転免許を持っている(社会生活上の地位に基づき)以上は、
免許証の色がたとえ緑であろうとゴールドであろうと、
その道のプロとしての必要な注意を怠れば、
単純な過失犯よりも業務上の重い罪を負うのです。
それでは、無免許運転をして人を死傷させてしまった場合には、プロではないのだから罪は軽くなるのか?
と考える方もいらっしゃるかも知れませんが‥もはや必要な注意を怠った「過失」ではなく、
危険行為として更に重い罪が科されます。
自動車の運転をされる際には、周囲に思いやりを持って安全運転を心掛けてまいりましょう!

(辻野)
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