学生の頃にやっておけば良かったと思うことの一つに、『運転免許取得』があります。
幼少の頃から兄に「お前は絶対に免許を取るな、取ったら死ぬぞ」と言われ続け、
その言葉が半ば呪いのように頭にこびりついて離れないまま今に至ります。
運動音痴の私を案じての台詞だったと推察されますが、
現在、仕事で必要性を感じていることもあって、やはり取得しておくべだったと後悔しています。
とは言え...車というのは多くの税金が付いて回るもの。
単に免許を取得し、マイカーを購入すれば人生バラ色というわけではありません。
というわけで、今回の法律ワンポイントは「自動車税」についてのお話です。
自動車の車体に絡む税金には以下のものがあります。
1.自動車取得税
2.自動車重量税
3.自動車税・軽自動車税
1.自動車取得税について
...自動車の取得(中古車を含む)に対して課される地方税(都道府県税)です。
自動車を購入した時に一度だけ課税されます。
ただし取得価額が50万円以下の場合、平成30年3月31日までは免税となります。
...納税義務者は原則、車を取得した人です。
例外として、買主である「車の使用者」が納税義務を負うことがあります。
ローンを組んで車を購入した場合、売主が車の所有権を持ったままになっているケースがあります(=車検証の「所有者」欄がローン会社やディーラーになっている状態)。
これを所有権留保といい、この場合は使用者が納税義務者です。
2.自動車重量税について
...自動車検査証(=車検証)の交付を受ける自動車に対して、自動車の重量等に応じて課される国税です。
自動車の購入時と車検時に課税されます。
...納税義務者は、車の使用者です。
自動車検査証や軽自動車届出済証の「使用者」欄に氏名又は名称が記載される人が納税義務を負います。
...廃車にした際、車検が一ヶ月以上残っている場合には、残存期間に応じた自動車重量税の還付が受けられます。
3.自動車税・軽自動車税
...毎年4月1日現在の自動車の所有者に対して課される地方税です。
自動車税が道府県民税、軽自動車税は市町村民税です。
...納税義務者は自動車の所有者ですが、自動車取得税と同様に、売主の所有権留保が付いている場合には、買主である使用者が納めることになります。
<日本はクルマに課せられる税金がとても高い!>
前述のとおり、日本では自動車の取得時にまず税金がかかります。
購入時の消費税を考えると、事実上の二重課税とも言える状態です。
そして購入後は、自動車税(軽自動車税)と自動車重量税が待っています。
使用の過程ではガソリン税等も発生しますから、諸々含めると結構な負担であることは間違いないでしょう。
ちなみに、日本のクルマユーザーが車体へ課税されている額は、欧米諸国に比べて約3.6?50倍とのこと。ヒエ?!!
自動車はとても便利なものですが、手に入れるのも維持するのもなかなか大変そうです...。
(大竹)
参考:一般財団法人 日本自動車連盟HP
:一般財団法人 関東陸運振興センター編「平成24年版 自動車便覧」
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