
情報が氾濫しているこの時代。
大事なのは確実な情報を確実な知識として身につけそれを使いこなすことではないでしょうか。
そんな思いからこの新コーナーを立ち上げます。
銘打って、「知っておきたい法律用語」。
法律の世界では難解な用語や、日常と違う意味で使う用語が多々あります。
これらを皆様にわかりやすく解説していこうというコーナーです。
日常生活の中でも法律用語と触れ合う機会は何かとあるもの。
そんなときにこのコーナーを思い出していただければ幸いです。
是非ご一読ください。
知っておきたい法律用語:「ないし(乃至)」
話し言葉で良く下記の様なことを耳にします。
「AからEまで5個あって迷うけど、BないしDにしようかな。」
さて、これを聞いてどう思いますか?
『AからEの5個で悩んでいるけれど、BかDのどちらかに決めた』
と思う方が多いのではないでしょうか。
しかし、法律の世界では
『AからEの5個で悩んでいるけれど、BCDのどれかに決めた』
という意味になるのです。
「ないし(乃至)」という用語は、間を含む概念だということを覚えてください。
「1ないし10」という意味は1から10まで全てを含みます。
日常生活の中でもたまに目にする契約書、その中に「ないし」とあったら要注意です。
「3ないし5の場合、違約金を支払わなければならない」という意味は、3と5の場合だけでなく、4の場合にも違約金を支払わなければなりません。
話し言葉とは違う意味を持つ法律用語の代表例です。
何かの機会に役立つかもしれませんので覚えておくことをオススメします。
(栗原)