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2014/01/21

法律ワンポイント:「求人の決まりを確認しましょう」

もしあなたが会社の人事担当だとして、新たに人材を募集するときどのような求人をだしますか?
「即戦力がほしい」「未経験でもよいからやる気のある人がほしい」など、採用したい人材の希望があるかと思いますが、それをそのまま求人情報にのせてはいけない場合があります。

例えば、外回りの営業で体力が必要だからという考えで「若い男性歓迎!」と求人に載せてしまうと、「男女雇用機会均等法」違反になってしまいます。
「男女雇用機会均等法」は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています。
前述したような、性別を理由とする差別の禁止はもちろんのこと、例えば、営業職なのにもかかわらず「身長170センチメートル以上の方(成人女性の平均身長が158センチメートルなのを踏まえると、男性に限定されているととらえられる)」など合理的な理由もなく「一定の身長や体重、体力があること」を要件とする、間接差別も禁止されます。

また、平成19年10月1日から、雇用対策法の改正により、労働者の募集及び採用の際に原則として年齢制限が禁止となりました。
そのため、求人情報に「○歳以下の人を募集」のような記載をすることはできません。ただし、例外として年齢制限が認められる場合があります。

(1)定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(例えば、60歳定年の会社が60歳未満の人を募集するような場合)
(2)労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合
(3)長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(対象者の職業経験について不問にすること、新卒者以外の者について新卒者と同等の処遇にすることが要件となっています)
(4)技能・ノウハウの承継の観点から、特定の職種において労働者が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
(5)芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合(例えば、演劇の子役のため、15歳以下の人を募集するような場合)
(6)60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となるものに限定して募集・採用する場合(例えば、特定求職者雇用開発助成金の対象者として60歳以上65歳未満の人を募集するような場合)

その他にも、求人をする際に気をつけなければならないことは複数ありますので、もしあなたが求人を出す立場になったときには、法律に則って、トラブルにならないような求人情報を作成するよう、注意をしましょう!

(相川)
参考:厚生労働省ホームページ
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現在、代表の原田がFMラジオにレギュラー出演しています!

法律を通じて家族の絆を感じることができる番組です。
法律を身近に感じていただけるようわかりやすく楽しく伝えます!

番組名 You・I・Go‐On
放送日 毎週土曜10時から
再放送 毎週月曜12時から
放送局 REDSWAVE78.3MHZ

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