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2014/01/28

法律ワンポイント:「戸籍について」

戸籍とは、人の生年月日、家族構成、結婚、離婚から死亡までが載ったものです。
住所とは別に本籍地があり、『本籍』と『筆頭者』を元に戸籍が作られ、
本籍地の役所で保管されています。(取得はこの役所に申請します)
戸籍謄本(全部事項証明書)は記載される内容「全部」のことであり、
これに対してその中の「一部」(一人)の証明を戸籍抄本(個人事項証明書)といいます。

まず、人が生まれると、両親の戸籍に出生地・父母・生年月日・続柄が記載されます。
戸籍は2世代まで(夫婦と子供)を単位としますので、子供が結婚すると、
新しい戸籍が編成され、親の戸籍からは『除籍』となります。
以前は除籍された戸籍の保存期間は、除籍の翌年から80年でしたが、
平成22年6月1日から150年に伸長されました。
相続の手続きの際、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を全て集める必要があり、
平均寿命が延びたこともあって保存期間が伸長されたと思われます。

戸籍は法令の改正(昭和改製原戸籍、平成改製原戸籍などと呼ばれます)や、
コンピューター化によって改製されることがあります。
新しくなった戸籍の、前の戸籍が『改製原戸籍』といわれるものです。
改製した時、既にその戸籍から出てしまっている人などは移記されないため、
改製前に載っていた内容が、今の戸籍に載っていないこともあります。
全ての戸籍を揃えようと思うなら、この改製にも気を付けなければなりません。

また、戸籍謄本(抄本)と似たものに『戸籍の附票』というものがあります。
こちらは住所の変遷を記したものです。
引っ越しすると、市役所に住所の変更届を提出すると思いますが、
この情報は本籍地にも送られ、戸籍の附票に記載されます。
不動産登記簿に載っている所有者の住所を変更する際には、住所の履歴を
追っていかなければならず、その際に必要となる証明書です。
ただ、この戸籍の附票の保存期間は5年と短いため、役所で廃棄処分となり、
当時の住所までたどり着かない場合があります。
そうなると、別途相談の上、権利証などの大事な書類を提出しなければならなくなる
といった可能性が出てきます。
住所や名前に変更があった時は、不動産や車など、所有物に関する変更手続きも
忘れずに行っておいた方が良いでしょう。

(国見)

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