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2014/02/04

法律ワンポイント:「十五三一(とうごうさんぴん)」

十五三一(とうごうさんぴん)と言う言葉を聞いたことがありますか。
これは、税金の世界の言葉で各業種の課税割合を示す言葉です。
サラリーマンは所得の10割に税金がかけられ、自営業者は所得の5割に、農業にいたっては3割しか課税されず、政治家の所得には1割しか課税されない。
この不公平税制を揶揄した言葉が「十五三一(とうごうさんぴん)」なのです。

所得とは利益のことで、収入とは違います。
自営業者なら1年の売上から仕入や給料や家賃、水道光熱費などの経費を引いた利益のことを所得と言います。
この所得に税率を掛けて税額を決めるのですが、事業に関連した支出ならば経費に計上できますので、家族経営の会社がディズニーランドに行っても旅行に行っても、野球観戦しても、社員の福利厚生費ならば税務署も否認できないのです。
では、サラリーマンは経費を計上して税金を減らすことはできないのでしょうか。
実は、サラリーマンでも経費を計上して税金を減らせる場合があります。

世の中には色々な趣味の方がいます。
鉄道マニア、旅行や収集マニアなどなど・・・
その趣味を「極めて」事業所得として確定申告するのです。
たとえば、鉄道マニアならフリーライターとして記事を売り込んで収入を得る。
すると、売上に対応する関連支出は必要経費となります。
参考書籍・交通費・交際費・打合せ費・自宅の家賃や水道光熱費の一部など、売上に関連する支出は経費に計上できます。

確定申告する際のポイントは「事業所得」です。
副収入を申告する場合、雑所得として申告するのが一般的ですが、雑所得は給与所得と損益通算できないのです。
損益通算とは、たとえば、事業所得と給与所得がある人が事業所得の方が赤字ならば給与所得から差し引くことです。
雑所得で申告すると副業で赤字が発生しても給与所得から差し引けない。
だから、事業所得で申告するのです。

しかし、注意していただきたいのは「社会通念上」事業として成り立つのかどうかです。
年間で数万円の売り上げで、必要経費が多く赤字が出たから損益通算となると社会通念上認められないでしょう。
したがって、この「損益通算節税システム」を使えるのは、事業として成り立つ収入がある場合で、事業所得が赤字になった年に税金を減らすことができるのです。

(松本)
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