メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート
  • がん予防メディカルクラブ

司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループブログ

最新のお知らせ

2014/03/05

知っておきたい法律用語:「住民票の写し」

皆さんこんにちは。
法律の世界では難解な用語や、日常と違う意味で使う用語が多々あります。
これらを皆様にわかりやすく解説していく「知っておきたい法律用語」のコーナーです。

今日は「住民票の写し」という用語を解説します。

住民票が必要になるときって意外とありますよね。
一つ押さえて欲しいことがあります。

それは、

役所で取得できるのは「住民票の写し」であって、「住民票の原本」ではない。

ということです。

もし、役所で取得した住民票が手元にありましたら見てみてください。

「この写しは住民票の原本と相違ないことを証明する。」と市長のハンコが押してありますよね。

そうなんです。原本は電子データとして役所が保有しているものであって、個人が取得可能なのは原本内容を専用の紙に写した「住民票の写し」なんです。

「住民票の写し」とは、コピー機でコピーしたものであると勘違いしないよう注意したいですね。

(栗原)

戻る