皆さんこんにちは。
法律の世界では難解な用語や、日常と違う意味で使う用語が多々あります。
これらを皆様にわかりやすく解説していく「知っておきたい法律用語」のコーナーです。
今日は「住民票の写し」という用語を解説します。
住民票が必要になるときって意外とありますよね。
一つ押さえて欲しいことがあります。
それは、
役所で取得できるのは「住民票の写し」であって、「住民票の原本」ではない。
ということです。
もし、役所で取得した住民票が手元にありましたら見てみてください。
「この写しは住民票の原本と相違ないことを証明する。」と市長のハンコが押してありますよね。
そうなんです。原本は電子データとして役所が保有しているものであって、個人が取得可能なのは原本内容を専用の紙に写した「住民票の写し」なんです。
「住民票の写し」とは、コピー機でコピーしたものであると勘違いしないよう注意したいですね。
(栗原)